新型コロナウイルス感染症に関する経済産業省支援施策について
経済産業省ホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策等をとりまとめたものについて以下のリンクに掲載されておりますのでご一読ください。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」(外部リンク)
竜王町持続化給付金について
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けて悪化している町内経済への緊急的かつ臨時的な措置を目的に、業況が悪化した町内事業者に対して、「竜王町持続化給付金」を一定の要件のもと給付します。
給付額
- 法人20万円(1回限り)
- 個人事業者10万円(1回限り)
対象要件
次のすべての要件に該当する事業者が対象です。
- 法人は、令和2年4月1日時点において町内に本社を有し、申請時点においても引き続き本社を有する事業者
個人事業者は、令和2年4月1日時点において本町に住民登録を有し、申請時点においても引き続き居住している事業者 - 令和元年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
- 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月において、最も売上が減少した月の事業収入が、前年同月比で30%以上50%未満減少し、かつ、同月で10万円以上減少している事業者
- 町税の滞納、その他町に対する債務不履行がない事業者
- 国の持続化給付金の不給付要件に該当しない事業者
中小企業庁ホームページ「中小法人・個人事業者のための持続化給付金[不給付要件]」(外部リンク)
申請期間
令和2年7月27日(月)から令和3年2月26日(金)まで
申請書類
法人の場合
- 竜王町持続化給付金交付申請書(WORD) 記載例(WORD)
- 誓約書(WORD) 記載例(WORD)
- 確定申告書の写し(前期分)
- 売上台帳等の写し(令和2年1月〜最近の1カ月(※1)まで)
- 給付金の振込先口座の通帳等の写し
- 完納証明書
- ※1 原則、申請月の前月のことをいう。
個人事業者の場合
- 竜王町持続化給付金交付申請書(WORD) 記載例(WORD)
- 誓約書(WORD) 記載例(WORD)
- 確定申告書の写し(前期分)
- 売上台帳等の写し(令和2年1月〜最近の1カ月(※1)まで)
- 給付金の振込先口座の通帳等の写し
- 完納証明書
- 本人確認書類(運転免許証・保険証の写し等)
- 営業許可書等の写し
- ※1 原則、申請月の前月のことをいう。
セーフティネット保証4号【突発的災害(令和2年新型コロナウイルス感染症関連)】について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業の資金繰りを支援するため、セーフティネット4号を発動しました。 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。
指定地域
全都道府県を指定[3月2日告示]
指定期間
令和2年2月18日から令和2年12月1日まで
- 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。指定期間は、3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件
次の要件を全て満たしている事業者
- 竜王町内に事務所(主たる事業所、支店、工場など)を有すること
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、売上が次の2つの状況になっていること。
-
- 「最近1カ月(※1)」の売上高等が前年同月比で20%以上減少している
- 「最近1カ月(※1)とその後2カ月間」の売上合計が、前年同月比で20%以上の減少見込みである。
※1 原則、申請月の前月のことをいう。
提出書類
- 4号認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(WORD) 1部
- 4号認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
- ※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
注意事項
- 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
- 本認定に関しては指定期間が定められています。指定期間内に認定書を取得してください。
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和。
対象者
- 業歴が3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗の増加などによって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者
※適用に当たっては、創業間もないことや店舗の増加などの状況が確認できる資料が必要です。
運用緩和 1
最近の1カ月の売上高等と、最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等を比較
- 4号認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書)(WORD) 1部
- 4号認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
運用緩和 2
最近の1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較。その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較。
- 4号認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書)(WORD) 1部
- 4号認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
運用緩和 3
最近の1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較。その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10月から12月の3カ月を比較
- 4号認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書)(WORD) 1部
- 4号認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害などによる信用縮小への対応)について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業の資金繰りを支援するため、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠の保証が利用可能となります。
- 中小企業庁ホームページ「危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)」(外部リンク)
- 滋賀県ホームページ「中小企業者向け制度融資のご案内(新型コロナウイルス関連)」(外部リンク)
利用可能期間
令和2年3月13日(金)から令和3年1月31日(日)まで
認定要件
次の要件をすべて満たしている事業者
- 竜王町内に事務所(主たる事業所、支店、工場など)を有すること
- 令和2年新型コロナウイルス感染症による影響に起因して売上が次の2つの状況になっていること。
-
- 「最近1カ月(※1)」の売上高等が前年同月比で15%以上減少している
- 「最近1カ月(※1)とその後2カ月間」の売上合計が、前年同月比で15%以上の減少見込みである。
※1 原則、申請月の前月のことをいう。
提出書類
- 6項認定申請書(中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書)(WORD) 1部
- 6項認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
- ※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
注意事項
- 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
- 本認定に関しては指定期間が定められています。指定期間内に認定書を取得してください。
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和。
対象者
- 業歴が3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗の増加などによって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者
※適用に当たっては、創業間もないことや店舗の増加などの状況が確認できる資料が必要です。
運用緩和 1
最近の1カ月の売上高等と、最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等を比較
- 6項認定申請書(中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書)(WORD) 1部
- 6項認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
運用緩和 2
最近の1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較。その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較。
- 6項認定申請書(中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書)(WORD) 1部
- 6項認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
運用緩和 3
最近の1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較。その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10月から12月の3カ月を比較
- 6項認定申請書(中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書)(WORD) 1部
- 6項認定申請書添付書類(WORD) 1部
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可、発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 各月売上高の確認書類(EXCEL) 1部
※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
セーフティネット保証5号【業況の悪化している業種(全国的)】について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。市町村長の認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能となります。
※ このたび、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、対象業種の追加を行いました。
指定業種
中小企業庁のホームページでご確認ください。
申請の流れ

必要書類
- 5号認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書)(WORD) 2部
-
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ-①)
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ-②)
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ-③)
- 新型コロナウイルス感染症関連の申請様式は次の3つです。
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ-④)
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ-⑤)
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ-⑥)
- 5号認定申請書添付書類 1部
-
- 添付書類(イ-①用)
- 添付書類(イ-②用)
- 添付書類(イ-③用)
- 新型コロナウイルス感染症関連の添付書類様式は次の3つです。
- 添付書類(イ-④用)
- 添付書類(イ-⑤用)
- 添付書類(イ-⑥用)
- 2の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類 [試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料]
- 【法人の場合】直近の決算書1期分の写し
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において1年以上継続して事業を行っていることを確認できる書類
- 登記事項証明書の写し ※法人の場合に限る。発行から3カ月以内・インターネットで取得したものは不可
- ※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
小規模事業者持続化補助金における売上減少の証明について
補助金の概算払いを希望される事業者の方(コロナ特別対応型)
令和2年4月30日に成立した国の補正予算における生産性革命推進事業(小規模事業者持続化補助金)から、前年度同月比の売上高が20%以上減少している事業者について、交付決定後、概算払いを希望する事業者からの請求に基づき、交付決定額50%の概算払いを行うこととなりました。概算払いを希望される事業者の方は、コロナ特別対応型の証明申請書をご利用ください。
提出書類
- 新型コロナウイルスの影響による売上減少の証明申請書(コロナ特別対応型)(WORD)
- 売上高の詳細が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写しなど)
- 注:下記書類をもって、本証明書に代えることができます。
- セーフティネット保証4号の認定書の写し
- その他、官公庁が発行する、前年同期比で20%以上売上が減少したことが分かる証明書
県制度融資(セーフティネット資金)に係る利子補給の実施について
竜王町では新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上が減少している中小企業者等への資金繰り支援措置として、県制度融資「セーフティネット資金」の利用時における利子補給を新たに実施します。
利子補給対象者
次のいずれにも該当する中小企業者等
- 町内に事業所を有する中小企業者等
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の第2条第5項第4号もしくは第5号または同条第6項のいずれかの規定に該当する者として町長の認定を受けた中小企業者等
- ※ 同条第5項第4号および同条第6項に係る認定にあたっては、令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限ります。
対象となる融資
滋賀県中小企業振興資金における融資制度のうちの「セーフティネット資金」
利子補給率
年1.0%以内
上限額
1企業当たり年間20万円を上限とします。
利子補給期間
- 原則、融資を受けた月から36カ月以内を限度とします。
- ただし、繰り上げ償還した場合、町外へ移転した場合、事業を休止した場合などは、それぞれの事案が発生した日を限度とします。
その他
- 具体的な手続きについては竜王町商工会にご相談ください。
- 詳細については「竜王町中小企業融資制度に関する利子補給要綱」をご確認ください。
- 令和2年5月1日から「新型コロナウイルス感染症対応資金」(滋賀県ホームページ)が創設されましたので、併せてご確認ください。
リンク
お問い合わせ
- 竜王町役場 商工観光課 〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3
- TEL:0748-58-3718FAX:0748-58-3730 (月〜金 8時30分〜17時15分)
- shokan,town.ryuoh.shiga.jp