中小企業・小規模事業者(個人事業主含む)の所有する
償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
軽減対象となる中小企業・小規模事業者
個人の場合
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
法人の場合
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)
- 大企業の子会社(「同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人」または「複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人」)は対象外です。
- 大規模法人とは、「資本金または出資金の額が1億円超の法人」、「資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」または「資本金または出資金の額が5億円以上の大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある法人」のことです。
対象となる税金
設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
※ 土地は、軽減対象外です。また、令和2年度課税分は軽減されません。
軽減率
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
50%以上減少
全額
30%以上50%未満
2分の1
申告方法

①認定経営革新等支援機関等への申請
中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、必要書類を揃えた上、以下の点について事前に確認を受ける必要があります。
- 中小事業者等であること
- 事業収入が減少していること
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合
認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページ、金融庁ホームぺージでご確認ください。
必要書類すべての事業者からの提出が必要な書類
- 新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書(WORD) (PDF) 記入例(PDF)
- 収入減少を証明する書類 (会計帳簿や青色申告決算書など)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類 (青色・白色申告決算書や収支内訳書など)
場合によっては以下の書類が必要になります。
- 収入源に不動産資料の「猶予」が含まれる場合猶予の金額や期間等を確認できる書類
- 法人の場合法人登記簿謄本の写しなど資本金を確認できる資料
②確認
認定経営革新等支援機関等が申請内容を確認し、申告書の確認欄に証明を行います。
③申告
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書に加えて、認定経営革新等支援機関等に提出した必要書類と同じものを、申告期間中に税務課まで申告してください。申告書は原本、それ以外コピー可。
お願い
新型コロナウイルス感染症予防のため、できる限り郵送で申告をお願いします。
注意 例年の償却資産の申告を「eLTAX」で行っている方へ
例年の償却資産の申告を「eLTAX」で行っている方も、この特例申告についてはできる限り郵送で申告をお願いします。
申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
- 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告してください。
- 軽減対象となる償却資産を所有している場合は、令和3年度償却資産申告書と同時に提出をお願いします。
関連リンク
申告書の郵送先・お問い合わせ
- 竜王町役場 税務課
〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3 - TEL:0748-58-3750(月〜金 8時30分〜17時15分)FAX:0748-58-3730
- E:mail zeimu,town.ryuoh.shiga.jp