税・保険料・上下水道料金の納付が困難な方に対する猶予・減免について
介護保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な方には、猶予制度があります。詳細については、電話でご相談ください。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、介護保険料の納付が困難となった方
猶予期間
納期限から原則6カ月以内 ※状況に応じて納付についての相談をお受けします。
申請に必要なもの
- 介護保険料徴収猶予申請書
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難になったことがわかる書類
新型コロナウイルスの影響により介護保険料の納付が困難な方に対する徴収の猶予制度(PDF)
介護保険料の納付猶予についてのお問い合わせ 竜王町役場 福祉課(福祉ステーション内) TEL:0748-58-3705