住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
住民税均等割非課税世帯等や、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が急変した世帯を対象に、臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。

- 支給額1世帯あたり10万円
- 支給時期町が確認書(または申請書)を受理した日から約3週間後が目安です。
支給対象世帯と申請について
支給対象世帯は下記のいずれかに当てはまる世帯です。
世帯全員が令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯
- 令和3年1月1日以前から世帯すべての人が現住所に居住している世帯が対象です。
- 町(福祉課)から確認書が届きます。(2月上旬予定)
- 中身を確認して福祉課へ返信してください。
- 確認事項
- 記載された給付金振込口座番号に誤りがないか
- 住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯ではないこと
世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した人がいる場合
- 受給には申請が必要です。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(EXCEL)
- 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、直接(土日・祝日を除く月〜金 8時30分〜17時15分)または郵送で福祉課へ提出してください。
令和3年1月以降、収入が減少し住民税非課税相当※1の収入となった世帯(家計急変世帯)
申請が必要です。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(EXCEL)簡易な収入(所得)見込額の申立書(EXCEL)
申請期間
令和4年2月15日(火)〜9月30日(金)
申請時点で住民登録のある市区町に申請してください。
- 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、直接(土日・祝日を除く月〜金 8時30分〜17時15分)または郵送で福祉課へ提出してください。
- 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1カ月月収×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(適用される限度額は、市区町村ごとに異なります)
ご注意ください
- 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入の減少を理由に給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
- 臨時特別給付金にかかる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
お問い合わせ
- 竜王町役場 福祉課(福祉ステーション)
〒520-2552 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口4-1 - TEL:0748-58-3705(土日祝除く 月〜金 8時30分〜17時15分)FAX:0748-58-8019
- E:mail fukushi,town.ryuoh.shiga.jp