令和5年住宅・土地統計調査にご協力ください
統計法に基づき5年ごとに実施する国の重要な統計調査です
住宅・土地統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査です。5年ごとに実施され、調査の結果は、国や都道府県における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定等、幅広く利用されます。
調査の目的
住戸に関する実態と現住所以外の住宅、土地の保有状況、その他の住宅などに居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国および地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
調査の期日
令和5年10月1日現在
調査の対象
令和2年国勢調査の調査区の中から、総務大臣が指定した調査単位区において、調査期日に現存する住宅等のうちから、国が定める方法により抽出された世帯。
調査事項
- 世帯に関する事項 世帯の構成、同居世帯に関する事項、通勤時間、子の住んでいる場所、現住居に入居した時期、前住居に関する事項 など
- 住宅に関する事項 居住室の数および広さ、家賃または間代等に関する事項、構造、床面積、建築時期、設備に関する事項 など
- 現住居以外の住宅および土地に関する事項 所有関係に関する事項、利用に関する事項
調査書類の配布、回答について
9月上旬頃から、調査単位区域内を調査員が巡回し、住戸や世帯の有無を外見より確認します。同時に、区域内の世帯に対して「住宅・土地統計調査のお知らせ」を配布します。その後、9月下旬頃から、国が定めた方法によ抽出された一部世帯に調査員が訪問し、調査票を配布します。調査への回答は、インターネットによる回答の他、調査票を優勝または調査員に提出する方法により行います。
調査の法的根拠について
この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施される国の最も重要な調査のひとつです。法律上、回答する義務が定められています。また、調査員をはじめとする関係者にも、調査で知り得たことを他に漏らしてはいけない義務と、これに反したときの罰則が定められています。回答いただいた内容は、統計作成の目的以外(例えば課税資料や警察の調査資料作成など)に使用することは禁じられています。
関係リンク
詳しくは、総務省の専用キャンペーンサイトをご覧ください。