
覚えのない商品は受け取らないで!「送り付け商法にご注意ください」
送り付け商法の手口・対処法
手口
「以前に注文を受けた商品を代引き配達で送ります」と連絡があり、注文していないと伝えても「忘れているだけだ。キャンセルはできない」と言われ、一方的に商品が送られてきました。その後、受け取りを拒否しても、「なぜ受け取らなかったのか。訴訟するぞ」と脅され、怖くなり、仕方なく代金を払ってしまいました。
対処法
- 注文した覚えがなく、購入するつもりのない商品は、電話がかかってきても「いりません」ときっぱり断りましょう。
- 注文していない商品が届いたら、受け取りを拒否しましょう。お金を支払う必要はありません。
- 商品を受け取ってしまった場合は、開封したり使用したりせずに、返送しましょう。クーリングオフ制度が適用される可能性があります。
滋賀県では、毎年、消費者問題に関する知識と関心を深めることを目的に「消費生活フェスタ」を開催し、県内で寄せられている相談事例や対処法をステージイベントやパネル展示などで注意喚起を行っています。今年は竜王町消費生活学習グループも参加し、「送り付け商法」の寸劇を披露して、手口と対処法を楽しく学んでいただきました。この手の悪徳商法は特に高齢者に被害が多く、被害を未然に防止するためには身近な家族や地域の人が連携して見守ることが重要です。竜王町消費生活学習グループでは、消費生活に関するさまざまな情報提供や悪徳商法の対処法などを楽しい寸劇で伝える出前講座を実施しています。地域や団体の勉強会、町内企業での研修として、ぜひご活用ください。
出前講座の申し込み
講座内容
事例で学ぶ消費者トラブル対策、インターネット・電話関連のトラブル対策など
申込先
生活安全課(防災センター内) TEL:0748-58-3703
お問い合わせ:竜王町役場 生活安全課 TEL:0748-58-3703