耳より消費生活

消費者を狙る悪質業者のさまざまな手口

令和2年度(12月末現在)で竜王町や滋賀県消費生活センターへ寄せられた町民の消費生活相談は58件と、前年度の73件と比べて減少しました。

この結果は、一時期横行していた「架空請求はがき」についての相談が減少したことと関係していますが、相談者年齢の内訳をみると、60歳以上の人が約4割を占めており、県内でも高い割合になっています。

件数は減ったものの、町内では、いまだ悪質商法などの被害やトラブルに巻き込まれているケースが後を絶ちません。

特に令和2年度は、新型コロナウイルスに関連した相談や新しい手口の相談が寄せられています。

外出自粛の影響によりネット通販を利用する機会が増え、通信販売のトラブル増加が予想されていますのでご注意ください。

悪質業者は新しい手口で消費者をだまそうとしています。被害に遭わないためにも常に新しい情報を入手するようアンテナを張り、手口を知って身を守る意識を高めましょう。

事例1.注文していないマスクが送られてきた

注文していない商品を勝手に送りつけ、高額な商品の代金を請求する「送りつけ商法」の可能性があります。注文をしていないのであれば契約は成立していませんので、送り先から請求があっても支払う必要はありません。事例のマスクだけでなく、注文をしていない商品が勝手に送られてきたときは、慌てて事業者へ連絡したり使用したりせずに14日間は自宅で保管しましょう。その後は処分しても大丈夫です。

事例2.「保険金で無料」ドローンによる屋根点検

「損害保険などを使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されたという相談が全国で相次いでいます。竜王町でも無人航空機(ドローン)を飛ばして屋根を点検し、火災保険で修理できると提案された事例が報告されています。修理箇所があっても一概に保険が適用できるとは限らず、全額実費や追加金額が必要な場合があります。また、ドローン撮影の場合、近隣のプライバシー侵害の恐れもありますので、容易に契約せずよく検討するようにしましょう。

事例3.債権回収会社からはがきがきた

一時期、横行した架空請求はがきの内容とは違い、竜王町では昨年秋ごろから同じ会社をかたった架空請求はがきの相談が数件寄せられています。実在する債権回収会社のため、一般的に架空請求なのか否かは判断がつきにくいことが特徴です。もし身に覚えのないはがきや請求がきた場合は、請求先へ連絡したり支払いをしたりせずに、相談窓口へご連絡ください。

お問い合わせ:竜王町役場  生活安全課 TEL:0748-58-3703