
契約後の冷却期間「クーリング・オフ」制度
契約上のトラブルでは、お金を支払った後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」制度があります。クーリング・オフは、書面(はがき)に、申し込みの撤回または契約の解除の旨を書き、特定記録郵便か簡易書留で送ります。
また、昨年6月からは、電磁的記録(電子メール・USBメモリ・ファックス等)でもクーリング・オフの通知を行うことが可能となりました。
もし、販売事業所からクーリング・オフができないと言われたり脅されたりしてクーリング・オフができなかった場合でも、諦めずに相談窓口(竜王町消費生活相談窓口:58-3705)にご相談ください。
最近の消費者被害は、より手口が巧妙になっていることがうかがえます。不意に持ちかけられた得な話は慎重に検討し、家族と相談した上で契約しましょう。
※自分から店舗に出向いて購入した場合や、通信販売などクーリング・オフできない場合もあります。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
期間 | 取引例 |
8日間 | 訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入、特定継続的役務提供(美容医療など) |
20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法など)、業務提供誘引販売取引(内職商法など) |
クーリング・オフの手続き方法
書面(はがき)で行う場合
契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等、クーリング・オフの通知を発した日を記載し、「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送します。
電磁的記録で行う場合
電子メールや事業者のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知します。※ 画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
お問い合わせ:竜王町役場 生活安全課 TEL:0748-58-3703