○竜王町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成20年8月22日告示第138号)
改正
平成21年3月27日告示第33号
平成22年1月21日告示第16号
平成24年4月24日告示第72号
平成26年3月25日告示第31号
平成28年3月31日告示第60号
令和2年4月14日告示第80号
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見および適切な保護または同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)もしくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を行うため、第25条の2第1項の規定に基づき、竜王町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条
協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1)
要保護児童もしくは要支援児童およびその保護者または特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の支援方針の検討
(2)
要保護児童等の実態把握
(3)
要保護児童等に対する適切な支援および対応策の検討
(4)
要保護児童対策の啓発活動
(5)
要保護児童対策の研修
(6)
前5号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。
(構成)
第3条 協議会
の委員
は、
別表に掲げる機関等により構成する
別表に掲げる機関等に属する者のうちから町長が委嘱し、または任命する
。
[
別表
]
追加されます
2
協議会には会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
追加されます
3
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
追加されます
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
追加されます
5
前各項に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会議)
第4条
協議会の会議は、代表者会議、実務者会議および個別ケース検討会議とする。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、
第3条に掲げる機関等の代表者をもって構成し、要保護児童対策全般について情報交換、施策の策定、機関の連携、役割分担等
要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討、実務者会議の活動評価、協議会を円滑に機能させるために必要な事項
について協議する。
[
第3条
]
追加されます
2
代表者会議は、協議会の委員で組織する。
追加されます
3
代表者会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、
第3条に掲げる機関等のうち定例的に活動する実務者をもって構成し、相互の情報交換を行い、要保護児童等の実態把握
要保護児童等についての定期的な状況把握、主担当機関の確認、支援方針の見直し、個別ケース検討会議で課題となった事項の検討
、要保護児童対策の啓発活動の企画、年間活動方針策定等について協議する。
[
第3条
]
追加されます
2
実務者会議は、第3条に掲げる関係機関等に属する実務者で組織する。
追加されます
3
実務者会議は、第8条に規定する要保護児童対策調整機関が招集し、当該機関の職員が座長となる。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、
相談または通告のあった事例について、第3条で掲げる機関等のうち必要な者をもって構成し、事例内容および援助方法
要保護児童等の児童虐待事例についての状況および支援経過の情報共有、問題点の確認、危険度および緊急度の判断、支援計画および役割分担の決定、評価
について協議する。
[
第3条
]
追加されます
2
個別ケース検討会議は、第3条に掲げる機関等に属する担当者で組織する。
3
[旧:2]
個別ケース検討会議は、必要に応じて、協議会に属していない機関等に協力を求めることができる。
(要保護児童対策調整機関)
第8条
協議会に法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握、関係機関との連絡調整等の業務を行う。
2
要保護児童対策調整機関は、健康推進課があたる。
(会議の招集)
第9条
協議会の会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(守秘義務)
第10条
法第25条の5の規定に基づき、協議会の構成員および協議会の構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(竜王町子ども家庭支援調整会議の廃止)
2
竜王町子ども家庭支援調整実施要綱(平成14年竜王町告示第113号)は、廃止する。
付 則(平成21年3月27日告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年1月21日告示第16号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
付 則(平成24年4月24日告示第72号)
この告示は、平成24年4月24日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成26年3月25日告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
追加されます
付 則(令和2年4月14日告示第80号)
この告示は、令和2年4月14日から施行し、改正後の竜王町要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
竜王町要保護児童対策地域協議会構成機関等
一部改正されます
機 関 等
1
大津地方法務局彦根支局
2
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
3
滋賀県東近江健康福祉事務所
4
近江八幡警察署
5
近江八幡市蒲生郡医師会
6
竜王町民生委員児童委員協議会
7
竜王町人権擁護委員
8
ひまわり保育園
9
コスモス保育園
10
竜王町立竜王幼稚園
11
竜王町立竜王西幼稚園
12
竜王町立竜王小学校
13
竜王町立竜王西小学校
14
竜王町立竜王中学校
15
竜王町社会福祉協議会
16
竜王町教育委員会学校教育課
17
竜王町福祉課
18
竜王町発達支援課
19
竜王町健康推進課
20
学識経験者
20
21
その他町長が必要と認める機関等
改正前
機 関 等
1
大津地方法務局彦根支局
2
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
3
滋賀県東近江健康福祉事務所
4
近江八幡警察署
5
近江八幡市蒲生郡医師会
6
竜王町民生委員児童委員協議会
7
竜王町人権擁護委員
8
ひまわり保育園
9
コスモス保育園
10
竜王町立竜王幼稚園
11
竜王町立竜王西幼稚園
12
竜王町立竜王小学校
13
竜王町立竜王西小学校
14
竜王町立竜王中学校
15
竜王町社会福祉協議会
16
竜王町教育委員会学校教育課
17
竜王町福祉課
18
竜王町発達支援課
19
竜王町健康推進課
20
その他町長が必要と認める機関等