○竜王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平成18年9月29日規則第44号)
改正
平成20年6月18日規則第15号
平成21年7月1日規則第26号
平成23年3月24日規則第9号
平成23年10月1日規則第27号
平成25年3月29日規則第15号
平成25年3月30日規則第24号
平成26年3月25日規則第6号
平成28年3月28日規則第18号
平成31年3月29日規則第7号
令和2年2月28日規則第3号
令和2年7月31日規則第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護給付費等(第3条-第21条)
第3章 自立支援医療費(第22条-第28条)
第4章 補装具費(第29条-第35条)
第5章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則において用いる用語は、法、政令および省令において用いる用語の例による。
第2章 介護給付費等
(介護給付費等の支給申請)
第3条
省令第7条第1項、省令第34条の3第1項または省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号。以下「介護給付費等支給申請書」という。)とする。
2
省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入申告書(別記様式第2号)とする。
(障害支援区分の認定の通知)
第4条
政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
2
政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害認定区分の変更の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼等)
第5条
省令第12条の3および第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第5号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定の通知等)
第6条
町長は、第3条の申請書の提出に対し、法第22条第1項の規定により支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第6号。以下「介護給付費等決定通知書」という。)により、支給を行わないことを決定したときは却下決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
[
第3条
]
(障害福祉サービス受給者証等)
第7条
法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(別記様式第8号。以下「サービス受給者証」という。)または療養介護医療受給者証(別記様式第9号)とする。
2
法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(別記様式第10号)とする。
(介護給付費等の支給変更申請)
第8条
省令第17条および省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第11号)とする。
(介護給付費等の支給決定変更の通知等)
第9条
省令第18条第1項および第34条の45第1項に規定する通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
2
町長は、前条の申請について、法第24条第2項の規定により支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第10条
省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行う通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条
省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第14号)とする。
(サービス受給者証の再交付の申請)
第12条
省令第23条第1項に規定するサービス受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第15号)とする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第13条
省令第31条第1項、第34条の4第1項および第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)とする。
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により申請書の提出者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第14条
法第30条第3項に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の額は、法第29条第3項の規定による額とする。
2
法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の規定による額とする。
(災害等による介護給付費等の額の特例)
第15条
法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等支給申請書にサービス受給者証および町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等決定通知書または却下決定通知書により申請書の提出者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、サービス受給者証にその旨を記載して交付するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第16条
省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第18号)とする。
(計画相談支援給付費の支給決定等)
第17条
省令第34条の54第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第19号)により行うものとする。
(計画相談支援を依頼する特定相談支援事業者の届出等)
第18条
前条に規定する通知を受けた者は、計画相談支援を依頼する特定相談支援事業者を決定し、または変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第20号)により町長に届け出るものとする。
(継続サービス利用支援期間の変更)
第19条
町長は、省令第6条の16で定める継続サービス利用支援の期間(モニタリング期間)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第21号)により、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等に対し、通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第20条
省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第22号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第21条
省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第23号)とする。
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第24号)により申請書の提出者に通知するものとする。
第3章 自立支援医療費
(自立支援医療の支給認定の申請)
第22条
省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第25号。以下「自立支援医療認定申請書」という。)とする。
(支給認定の通知等)
第23条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、支給認定を行ったときは自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定決定通知書(別記様式第26号)を、支給認定を行わないときは不支給決定通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するものとする。
2
法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(別記様式第28号。以下「医療受給者証」という。)とする。
(支給認定の変更の申請)
第24条
省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療認定申請書とする。
(支給認定の変更の通知等)
第25条
町長は、前条の申請書の提出または職権により、支給認定の内容の変更を行ったときは自立支援医療(更生医療・育成医療)支給変更決定通知書(別記様式第29号)により、支給認定の内容を変更しないときは不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第26条
省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(別記様式第30号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第27条
省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記様式第31号)とする。
(支給認定の取消し)
第28条
省令第49条第1項に規定する通知は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(別記様式第32号)により行うものとする。
第4章 補装具費
(補装具費の支給申請等)
第29条
省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第33号。以下「申請書」という。)とする。
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、調査書(別記様式第34号)を作成するものとする。
3
補装具費の支給等の適否について、町長が医学判定を要すると認めるときは、申請者は、医師が作成する補装具医学意見書を申請書に添付しなければならない。
(判定依頼)
第30条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて判定依頼書(別記様式第35号)により障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(補装具費の支給決定等)
第31条
町長は、第29条の申請書の提出に対し、法第76条の規定により補装具費の支給を決定したときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書(別記様式第36号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第37号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。
[
第29条
]
2
町長は、第29条の申請書の提出に対し、補装具費の支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第38号)により申請者に通知するものとする。
[
第29条
]
(補装具の購入、借受けまたは修理)
第32条
補装具費の支給決定を受けた障害者または障害児の保護者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、別に定める補装具費の代理受領に係る登録を行った補装具業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提出し、これを受けた補装具業者は、支給券に記載された補装具を製作、貸与または修理を行う。
2
補装具費支給決定者は、補装具の引渡し等を受けたときは、支給券に記載された購入、借受けまたは修理に要した費用を支払い、補装具業者は領収証を発行するものとする。
(補装具費の支給)
第33条
補装具の引渡し等を受けた者は、前条の領収証を添えて、町長に補装具費を請求するものとする。
2
町長は、前項の請求があったときは、当該補装具の引渡し等を受けた者に補装具費を支給するものとする。
(補装具費の代理受領)
第34条
前条の規定にかかわらず、補装具費支給決定者は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第39号。以下「委任状」という。)により、補装具費の受領を補装具業者に委任することができる。
2
代理受領を行うことのできる補装具業者は、町長と補装具費の代理受領に係る契約を締結している者(以下「契約業者」という。)とする。
3
補装具費支給決定者は、補装具の引渡し等が行われたときは、法第76条第2項に規定する当該補装具の基準額の一部(以下「利用者負担額」という。)を契約業者に直接支払うものとする。
4
第1項の委任を受けた契約業者は、補装具費の請求を行うときは、委任状に支給券および利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて、町長に請求するものとする。
5
町長は、前項の請求があったときは、補装具費として当該補装具費支給決定者に支給する額の限度において、当該補装具費支給決定者に代わり、契約業者に支払うものとする。
6
前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定者に対して補装具費の支給があったものとみなす。
(補装具費の返還)
第35条
町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、支給決定を取り消し、当該補装具費の支給に要した費用の一部または全部を返還させるものとする。
第5章 雑則
(補則)
第36条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
付 則(平成20年6月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第26号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成23年3月24日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日規則第27号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の竜王町障害者自立支援法施行細則に規定する別記様式によってなされた申請、届出、その他の手続きまたは決定およびその他の処分は、それぞれ改正後の竜王町障害者自立支援法施行細則に規定する別記様式によりなされたものとみなす。
付 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に交付している医療受給者証は、第16条第1項に規定する医療受給者証とみなす。
付 則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現に使用している様式は、当分の間、改正後の竜王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によるものとみなす。
付 則(令和2年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に使用している様式は、当分の間、改正後の竜王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によるものとみなす。
追加されます
付 則(令和2年7月31日規則第22号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の竜王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に使用している様式は、当分の間、改正後の竜王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によるものとみなす。
別記様式第1号(第3条、第15条関係)
介護給付費等支給申請書
別記様式第2号(第3条関係)
世帯状況・収入申告書
別記様式第3号(第4条関係)
障害支援区分認定通知書
別記様式第4号(第4条関係)
障害支援区分変更認定通知書
別記様式第5号(第5条関係)
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書
別記様式第6号(第6条、第15条関係)
介護給付費等決定通知書
別記様式第7号(第6条、第9条、第15条関係)
却下決定通知書
別記様式第8号(第7条関係)
障害福祉サービス受給者証
別記様式第9号(第7条関係)
療養介護医療受給者証
別記様式第10号(第7条関係)
地域相談支援受給者証
別記様式第11号(第8条関係)
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
別記様式第12号(第9条関係)
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書
別記様式第13号(第10条関係)
支給(給付)決定取消通知書
別記様式第14号(第11条関係)
申請内容変更届出書
別記様式第15号(第12条関係)
受給者証再交付申請書
別記様式第16号(第13条関係)
特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書
別記様式第17号(第13条関係)
特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書
別記様式第18号(第16条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
別記様式第19号(第17条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書
別記様式第20号(第18条関係)
計画相談支援依頼(変更)届出書
別記様式第21号(第19条関係)
モニタリング期間変更通知書
別記様式第22号(第20条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書
別記様式第23号(第21条関係)
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
別記様式第24号(第21条関係)
高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書
別記様式第25号(第22条、第24条関係)
自立支援医療認定申請書
全部改正されます
改正前
別記様式第26号(第23条関係)
自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定決定通知書
別記様式第27号(第23条、第25条関係)
不支給決定通知書
別記様式第28号(第23条関係)
自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)
全部改正されます
改正前
別記様式第29号(第25条関係)
自立支援医療(更生医療・育成医療)支給変更決定通知書
別記様式第30号(第26条関係)
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)
全部改正されます
改正前
別記様式第31号(第27条関係)
自立支援医療受給者証再交付申請書
全部改正されます
改正前
別記様式第32号(第28条関係)
自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書
別記様式第33号(第29条関係)
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
全部改正されます
改正前
別記様式第34号(第29条関係)
調査書
別記様式第35号(第30条関係)
判定依頼書
別記様式第36号(第31条関係)
補装具費(購入・修理)支給決定通知書
別記様式第37号(第31条、第32条、第34条関係)
補装具費支給券
別記様式第38号(第31条関係)
却下決定通知書
別記様式第39号(第34条関係)
代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状