○竜王町事業所応援プレミアム商品券事業実施要綱
(令和2年6月2日告示第108号)
改正
令和2年8月28日告示第123号
(目的)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上げ等が減少している町内事業所への消費拡大および特別定額給付金の消費喚起策として、竜王町事業所応援プレミアム商品券(以下「プレミアム商品券」という。)を発行し、もって、竜王町における消費の喚起、下支えを図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
プレミアム商品券 前条の目的を達成するために、町が販売する商品券をいう。
(2)
特定取引 プレミアム商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入もしくは借受けまたは役務の提供をいう。
(3)
特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(購入対象者)
第3条
商品券を購入することができる者(以下「購入対象者」という。)は、令和2年6月30日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に登録された世帯主宛てに送付された竜王町事業所応援プレミアム商品券購入引換券(別記様式。以下「購入引換券」という。)を商品券販売所に持参した者とする。
ただし、基準日以後、転入した者についても販売期間中に限り、購入引換券を交付する。
(プレミアム商品券の販売等)
第4条
町長は、額面20,000円分の商品券を10,000円で販売するものとする。
2
プレミアム商品券の1枚あたりの額面は500円とし、40枚を1単位として販売するものとする。
3 プレミアム商品券の販売期間は、令和2年7月中旬から
令和2年8月31日
令和2年9月30日
までの間とする。
(プレミアム商品券の使用範囲等)
第5条
プレミアム商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。
2
プレミアム商品券の使用期間は、令和2年7月中旬から令和3年1月末日までの間とする。
3
特定取引に使用されたプレミアム商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4
プレミアム商品券は、転売、譲渡および換金を行うことができないものとする。
5
プレミアム商品券は、交付された本人またはその代理人もしくは使者に限り使用することができるものとする。
6
プレミアム商品券は、次に掲げる物品の購入および役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1)
不動産
(2)
有価証券、前払式証票その他の金融商品
(3)
商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの
(4)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5)
国税、地方税、使用料その他の公租公課
(プレミアム商品券の販売)
第6条
購入引換券の交付を受けた購入対象者、その代理人または使者は、交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム商品券を購入することができる。
(特定事業者の登録等)
第7条
町長は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録のうえ、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。
(特定事業者の責務)
第8条
特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
特定取引においてプレミアム商品券の受取を拒んではならないこと。
(2)
プレミアム商品券の交換、譲渡および売買を行ってはならないこと。
(3)
町と適切な連携体制を構築すること。
(4)
前条の募集要項に定める事項
2
町長は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(特定事業者への支払)
第9条
町長は、特定取引においてプレミアム商品券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金額を支払うものとする。
2
前項の場合において、特定事業者は、町長に対し特定事業者登録証明書を提示するとともに、特定取引において受け取ったプレミアム商品券を提示して、券面記載の金額の支払を求めるものとする。
3
第1項の規定による支払は、特定事業者の預金口座への振替の方法により行うものとする。
4
特定事業者は、町長に対し令和3年2月15日までに支払を求めなければならない。
(プレミアム商品券に関する周知等)
第10条
町長は、プレミアム商品券事業の実施に当たり、購入対象者の規定、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知に努めるものとする。
(不当利得の返還)
第11条
町長は、購入引換券の交付後であって令和3年3月31日までに当該交付された者が購入対象者の規定に該当しない者または偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対しては、購入引換券、プレミアム商品券およびプレミアム商品券で使用した額の返還を求めるものとする。
(その他)
第12条
この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年6月2日から施行する。
追加されます
付 則(令和2年8月28日告示第123号)
この告示は、令和2年8月28日から施行する。
別記様式(第3条関係)
竜王町事業所応援プレミアム商品券購入引換券