○竜王町立図書館管理運営規則
(平成12年2月22日教委規則第3号)
改正
平成12年12月25日教委規則第18号
平成18年3月24日教育委員会規則第1号
平成20年12月1日教育委員会規則第6号
平成25年3月28日教育委員会規則第2号
平成25年6月27日教育委員会規則第4号
平成30年11月1日教育委員会規則第1号
令和3年2月17日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町立図書館設置条例(平成10年竜王町条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、竜王町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
[
竜王町立図書館設置条例(平成10年竜王町条例第25号。以下「条例」という。)第5条
]
(事業)
第2条
図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1)
図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、地域資料、行政資料、視聴覚資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)の収集、整理および保存
(2)
読書案内および予約を含む図書館資料の貸出し(以下「貸出し」という。)
(3)
調査、研究への援助
(4)
時事に関する情報および参考資料の紹介および提供
(5)
図書館資料に対する町民の要求を高め、広めるための読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催および奨励
(6)
移動図書館の運営
(7)
児童に対する読書の啓発と利用援助
(8)
図書館利用に障害のある人たちに対する利用援助
(9)
他の公共図書館、大学図書館などとの相互協力事業の推進
(10)
学校図書館との連携および協力
(11)
草の根文庫、読書会等住民の自主的な読書活動に対する連携および援助
(12)
会議室、視聴覚室および展示ホール(以下「会議室等」という。)の提供
(13)
図書館の広報
(14)
その他図書館活動の推進を目的とした各種事業の主催と援助
(職員)
第3条
条例第3条に規定する職員の職は、次のとおりとする。
[
条例第3条
]
(1)
館長
(2)
係長
(3)
司書
(4) 必要な場合は
、副館長
、館長補佐、主査、主任主事、主事、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条
前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は
、図書館を代表し
、上司の命を受け
、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
追加されます
(2)
副館長は、図書館の事務を掌理する。
(3)
[旧:(2)] 館長補佐は、館長を助け、所管の事務を処理
し、館長に事故のあるときは、その職務を代理
する。
(4)
[旧:(3)]
係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(5)
[旧:(4)]
主査は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。
(6)
[旧:(5)]
主任主事は、上司の命を受け、所管の事務をつかさどる。
(7)
[旧:(6)]
主事は、上司の命を受け、所管の事務をつかさどる。
(8)
[旧:(7)]
司書は、上司の命を受け、専門的業務および所管の事務をつかさどる。
(9)
[旧:(8)]
その他の職員は、上司の命を受け、一般事務の補助を行う。
(組織)
第5条
図書館に、図書館係を置く。
2
図書館係の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1)
第2条各号に定める事業の実施および調整に関すること。
[
第2条各号
]
(2)
図書館の一般庶務に関すること。
(3)
施設、設備および備品の維持管理に関すること。
(4)
会議室等の貸出し業務に関すること。
(5)
公用車の管理に関すること。
(6)
公印の保管に関すること。
(7)
関係機関、団体等との連絡および調整に関すること。
(8)
その他図書館に関すること。
(専決事項)
第6条
館長は、次の事務を専決する。
(1)
図書館の管理運営規則の実施に関すること。
(2)
図書館資料の選択、収集および廃棄に関すること。
(3)
図書館施設の利用に関すること。
(4)
その他軽易な事項
(専門的業務に関する研修)
第7条
職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。
(利用者の秘密を守る義務)
第8条
図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2
職員は、図書館資料の提供を通じて知り得た個人の秘密について漏らしてはならない。
(図書館資料の選定および除籍)
第9条
館長は、図書館資料の選定および除籍に当たつて、思想的、宗教的および政治的中立の観点を堅持し、幅広く図書館資料を選定するように努めなければならない。
(開館時間)
第10条
図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
ただし、金曜日は午前10時から午後8時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第11条
図書館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更または臨時に休館することができる。
(1)
毎週月曜日および火曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(当該国民の祝日が火曜日に当たるときはその翌日)
(3)
館内整理日(毎月最終木曜日)
(4)
12月28日から翌年1月4日まで
(5)
蔵書点検期間(年間10日以内)
(利用の制限)
第12条
館長は、この規則または館長の指示に従わない者に対して、図書館資料および施設の利用を制限することができる。
(貸出しの対象および手続)
第13条
貸出しを受けることができる者は、本町に居住する者または本町に勤務している者とする。
ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
2
貸出しを受けようとする者は、貸出カード申込書(別記様式第1号その1またはその2)を提出して貸出カード(別記様式第2号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(貸出しの冊数および期間)
第14条
図書館資料の貸出しの冊数または点数および期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
図書資料については、貸出冊数は個人の必要に応じて、貸出期間に読める範囲とし、貸出期間は3週間以内とする。
(2)
視聴覚資料については、貸出点数は一人ビテオテープ2点以内、CD、カセットテープ3点以内とし、貸出期間は1週間以内とする。
2
前項に定めるもののほか、館長が特に必要と認めるときは、その冊数または点数および期間を別に指定することができる。
(貸出しの制限)
第15条
図書館資料は、すべて貸出しすることを原則とする。
ただし、館長が指定する図書館資料については、制限することができる。
2
図書館資料の返却を故意に遅らせ、または返却しない者に対して、館長は図書館資料の貸出しを制限することができる。
(配送貸出し)
第16条
配送貸出しを受けることができる者は、本町に居住する者のうち、次に掲げる者とする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚障害のものまたはその他の障害の程度が1級もしくは2級のもの
(2)
療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者で、障害の程度がAと判定されたもの
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級のもの
(4)
介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者または要支援者
(5)
その他館長が特に認めた者
2 貸出しを受けようとする者または代理人は、配送貸出申込書(別記様式第3号)を提出して貸出カード
(別記様式第2号)
の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
3
配送貸出しの冊数および期間は、第14条の規定を準用する。
[
第14条
]
4
第2項により申込みを行った内容に変更が生じたときは、その旨を速やかに館長に届け出なければならない。
5
配送貸出しに要する費用は、町が負担する。
(団体貸出し)
第17条
図書館は、学校、家庭または地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書資料の貸出しを行うことができる。
2 貸出しを受けようとする団体は、団体貸出申込書(別記様式第4号)を提出して貸出カード
(別記様式第2号)
の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
3
貸出しの方法、冊数および期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。
(貸出カードの紛失等の届出)
第18条
貸出カードもしくは貸出カード申込書(配送貸出申込書および団体貸出申込書を含む。)に記載した内容に変更が生じたとき、または貸出カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。
(移動図書館)
第19条
移動図書館の巡回日時および場所については、館長が別に定める。
2
館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
3
移動図書館の管理運営については、第11条から第15条までおよび第18条の規定を準用する。
[
第11条
] [
第15条
] [
第18条
]
(図書館資料の複写)
第20条
図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2
複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(寄贈および寄託)
第21条
図書館は、図書館資料の寄贈および寄託を受けることができる。
2
寄贈および寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
3
図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失もしくは紛失し、または汚損もしくは破損したときは、その責めを負わないものとする。
(会議室等の使用)
第22条
会議室等の施設を使用しようとする者は、あらかじめ図書館施設使用申請書(別記様式第5号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2
使用料は無料とする。
(会議室等の使用の制限)
第23条
館長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可せず、もしくは使用の許可を取り消し、または制限することができる。
(1)
図書館事業と目的を異にするとき。
(2)
営利を目的とするとき。
(3)
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
使用申請に偽りがあつたとき。
(5)
館長が図書館管理、運営上支障があると認めるとき。
2
館長は、前項の規定により使用を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(損害の弁償)
第24条
利用者は、図書館資料、設備器具等を著しく汚損、破損または紛失したときは、現品または相当の代価をもつて弁償しなければならない。
2
貸出カードが登録者以外の者によつて使用され、損害が生じた場合、その責任は登録者本人が負うものとする。
(委任)
第25条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年12月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成25年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年6月27日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に交付している貸出カードは、改正後の竜王町立図書館管理運営規則の様式とみなす。
付 則(平成30年11月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
追加されます
付 則(令和3年2月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第13条関係)
貸出カード申込書
その1
その2
別記様式第2号(第13条、第16条、第17条関係)
貸出カード
別記様式第3号(第16条関係)
配送貸出申込書
別記様式第4号(第17条関係)
団体貸出申込書
別記様式第5号(第22条関係)
図書館施設使用申請書