(昭和40年3月30日条例第5号)
改正
昭和41年3月25日条例第3号
昭和42年8月1日条例第32号
昭和43年4月22日条例第7号
昭和44年5月10日条例第11号
昭和45年5月7日条例第14号
昭和45年7月7日条例第25号
昭和46年4月20日条例第7号
昭和47年4月1日条例第11号
昭和47年8月25日条例第21号
昭和48年7月16日条例第18号
昭和48年8月3日条例第25号
昭和49年4月27日条例第20号
昭和49年8月20日条例第30号
昭和50年4月1日条例第20号
昭和50年9月1日条例第22号
昭和51年3月31日条例第13号
昭和51年8月10日条例第19号
昭和52年3月31日条例第24号
昭和53年3月31日条例第7号
昭和53年9月14日条例第17号
昭和54年3月31日条例第16号
昭和54年8月30日条例第19号
昭和55年8月26日条例第19号
昭和55年8月31日条例第11号
昭和56年3月31日条例第20号
昭和56年9月14日条例第25号
昭和57年3月31日条例第25号
昭和58年3月31日条例第12号
昭和59年3月31日条例第13号
昭和59年9月25日条例第25号
昭和60年3月30日条例第10号
昭和60年8月13日条例第16号
昭和61年3月31日条例第10号
昭和61年8月22日条例第18号
昭和62年3月31日条例第13号
昭和62年9月1日条例第24号
昭和62年12月25日条例第26号
昭和63年3月31日条例第6号
昭和63年9月1日条例第10号
平成元年3月29日条例第11号
平成元年3月31日条例第14号
平成2年3月29日条例第6号
平成3年3月30日条例第11号
平成4年3月31日条例第18号
平成4年6月10日条例第23号
平成5年3月31日条例第10号
平成6年3月31日条例第8号
平成7年3月31日条例第13号
平成8年3月28日条例第7号
平成9年3月28日条例第5号
平成10年3月18日条例第3号
平成10年3月31日条例第15号
平成12年3月30日条例第3号
平成12年3月31日条例第20号
平成13年3月30日条例第9号
平成14年9月24日条例第24号
平成15年3月31日条例第16号
平成15年6月30日条例第19号
平成16年3月31日条例第12号
平成17年3月24日条例第11号
平成18年3月31日条例第27号
平成18年6月13日条例第28号
平成19年3月30日条例第12号
平成20年3月24日条例第10号
平成21年4月1日条例第15号
平成21年6月22日条例第24号
平成22年3月31日条例第10号
平成22年9月10日条例第16号
平成23年3月31日条例第19号
平成24年3月31日条例第10号
平成25年3月30日条例第19号
平成26年3月31日条例第16号
平成27年3月31日条例第34号
平成25年9月10日条例第23号
平成27年12月9日条例第45号
平成28年3月31日条例第19号
平成28年12月13日条例第26号
平成29年3月31日条例第9号
平成30年3月12日条例第5号
平成30年3月31日条例第21号
平成31年3月5日条例第4号
平成31年3月31日条例第13号
令和2年3月12日条例第3号
令和2年4月1日条例第8号
令和2年5月21日条例第16号
令和2年9月9日条例第21号
(納税義務者)
(課税額)
(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)
(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)
(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等の資産割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
(賦課期日)
(徴収の方法)
(納期)
(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
(特別徴収)
(特別徴収義務者の指定等)
(特別徴収税額の納入の義務等)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
(普通徴収税額への繰入)
(国民健康保険税の減額)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(国民健康保険税に関する申告)
(特例対象被保険者等に係る申告)
(国民健康保険税の納税通知書)
(国民健康保険税の減免)
(施行期日)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条および第21条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法附則第34条4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第34条4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(土地の譲渡等にかかる事業所得等にかかる国民健康保険税の課税の特例)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等または同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得および雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条および第21条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額ならびに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項および第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条および第21条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または特例適用利子等の額」と、第21条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得および雑所得をを有する場合における第3条、第6条、第8条および第21条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(みなし法人課税を選択した場合にかかる国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
改正
平成元年3月31日条例第14号
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(竜王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(経過措置)
5 新条例の規定の適用については、平成20年度分に限り、第3条第1項中「100分の6.2」とあるのは「100分の5.7」とし、第4条中「100分の27」とあるのは「100分の24」とし、第5条中「27,200円」とあるのは「25,200円」とし、第5条の2中「27,700円」とあるのは「25,500円」と、「13,850円」とあるのは「12,750円」とし、第6条中「100分の1.1」とあるのは「100分の1.0」とし、第7条中「100分の5」とあるのは「100分の4」とし、第7条の2中「5,100円」とあるのは「4,700円」とし、第7条の3中「5,200円」とあるのは「4,800円」と、「2,600円」とあるのは「2,400円」とし、第21条第1項第1号中「19,040円」とあるのは「17,640円」と、「19,390円」とあるのは「17,850円」と、「9,695円」とあるのは「8,925円」と、「3,570円」とあるのは「3,290円」と、「3,640円」とあるのは「3,360円」と、「1,820円」とあるのは「1,680円」とし、同項第2号中「13,600円」とあるのは「12,600円」と、「13,850円」とあるのは「12,750円」と、「6,925円」とあるのは「6,375円」と、「2,550円」とあるのは「2,350円」と、「2,600円」とあるのは「2,400円」と、「1,300円」とあるのは「1,200円」とし、同項第3号中「5,440円」とあるのは「5,040円」と、「5,540円」とあるのは「5,100円」と、「2,770円」とあるのは「2,550円」と、「1,020円」とあるのは「940円」と、「1,040円」とあるのは「960円」と、「520円」とあるのは「480円」とする。
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)