○廃置分合
(昭和30年4月28日総理府告示第1232号)
地方自治法第7条第1項の規定により、滋賀県蒲生郡苗村及び鏡山村を廃し、その区域をもつて竜王町を置く旨、滋賀県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月29日からその効力を生ずるものとする。