○竜王町の休日を定める条例および竜王町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成5年4月20日規則第11号)
竜王町の休日を定める条例および竜王町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成5年竜王町条例第6号)の施行期日は、平成5年5月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。