○竜王町公告式条例
(昭和30年4月29日条例第2号)
改正
昭和31年10月1日条例第26号
昭和33年3月12日条例第8号
昭和57年6月17日条例第27号
昭和60年3月14日条例第1号
平成25年3月8日条例第1号
(この条例の目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、総合庁舎掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および町長名を記入して町長印をおさなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
(その他の規則および規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2
第4条の規定は、町の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
第6条
規則または町の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月17日条例第27号)
この条例は、昭和57年7月19日から施行する。
附 則(昭和60年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月8日条例第1号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。