○竜王町人権尊重のまちづくり条例
(平成11年3月31日条例第2号)
竜王町は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」ならびに、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とにおいて平等であるとした「世界人権宣言」の理念に基づき、「竜王町人権尊重のまち宣言」を行い教育啓発活動を積極的に推進してきたが、町民(滞在者を含む。以下同じ。)一人ひとりが自らの課題として主体的に取り組むところまで至つていない状況にあり、なお課題を残している。
 竜王町町民憲章および竜王町人権尊重のまち宣言の精神を具現化し、町と町民の不断の努力により人権意識を高め、部落差別、女性差別、障害者差別および外国人差別等あらゆる差別をなくし、いきいき暮らせるみどり豊かなふれあいのまちづくりを実現するため、この条例を制定する。
(目的)
(町の責務)
(町民の責務)
(啓発活動の充実)
(調査の実施)
(推進体制の充実)
(委任)