○竜王町議会の議決すべき事件を定める条例
(昭和32年4月1日条例第6号)
改正
平成5年3月23日条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
第1条
道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項及び第54条第1項の「協議」
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。