○竜王町議会事務局規程
(昭和62年6月29日議会訓令第1号)
改正
平成20年9月1日議会訓令第1号
(所掌事務)
第1条
事務局の所掌事務は、次の通りとする。
(1)
庶務に関すること。
ア
議員名簿の作成に関すること。
イ
文書の収受、発送および保管に関すること。
ウ
公印の保管に関すること。
エ
議員の出欠に関すること。
オ
議員の議員報酬、費用弁償、期末手当に関すること。
カ
議会費の予算要求等に関すること。
キ
儀式および交際に関すること。
ク
慶弔に関すること。
ケ
議会の広報資料に関すること。
コ
図書室の整備および管理に関すること。
サ
職員の任免、給与、賞罰および身分に関すること。
シ
職員の服務、規律および厚生に関すること。
ス
議員互助に関すること。
セ
議員共済会に関すること。
ソ
議員の公務災害補償等に関すること。
タ
その他議会の庶務に関すること。
(2)
議事に関すること。
ア
議事日程および諸般の報告に関すること。
イ
議案、請願書、陳情書等の収受、配付および送付に関すること。
ウ
議会の本会議の議事に関すること。
エ
議会における選挙に関すること。
オ
会議録および決議録の調製および保管に関すること。
カ
議会の傍聴人に関すること。
キ
議場、委員会室等の管理および取締に関すること。
ク
委員会に関すること。
ケ
公聴会に関すること。
コ
その他議会の議事に関すること。
(3)
調査に関すること。
ア
条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ
議会関係諸規定の制定および改廃に関すること。
ウ
請願書、陳情書、意見書等に関すること。
エ
各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ
事務の調査および統計資料の作成に関すること。
カ
各種行政に関する世論および情報の収集に関すること。
キ
各種法規の調査および研究に関すること。
ク
その他議会の調査に関すること。
(事務分掌)
第2条
職員の事務の分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。
(専決)
第3条
事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することが出来る。
ただし、異例に属する事項および特に必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。
(1)
所属職員の諸給与に関すること。
(2)
職員の出張、休暇、欠勤、早退および忌引に関すること。
(3)
各種統計資料の収集に関すること。
(4)
職員の時間外勤務に関すること。
(5)
議場および付属室の使用に関すること。
(6)
その他軽易な案件の処理に関すること。
(代決)
第4条
事務局長が不在の時は、あらかじめ議長の指定した書記が、その事務を代行する。
2
前項の規定により代行した事務は、事務局長の後閲を受けなければならない。
(事務処理)
第5条
事務局の事務処理については、この規程に定めるほか、町長の事務部局の例による。
(職員の服務)
第6条
事務局長、書記に関する任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件、分限および懲罰、服務、研修および勤務成績の評定、福祉および利益の保護、その他身分取扱に関しては、町長の事務部局の職員の例による。
附 則
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
付 則(平成20年9月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。