○竜王町課設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(昭和57年7月1日規則第10号)
竜王町課設置条例の一部を改正する条例(昭和57年竜王町条例第2号)の施行期日は、昭和57年7月1日とする。
附 則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。