○竜王町事務処理規程
(昭和46年8月20日訓令第1号)
改正
昭和47年12月28日訓令第5号
昭和48年10月1日訓令第6号
昭和50年12月26日訓令第4号
昭和56年1月14日訓令第1号
昭和61年3月31日訓令第2号
昭和63年3月31日訓令第2号
平成元年3月31日訓令第10号
平成元年12月1日訓令第11号
平成2年3月31日訓令第3号
平成5年3月31日訓令第9号
平成7年10月30日訓令第4号
平成8年11月29日訓令第6号
平成9年3月28日訓令第1号
平成10年3月31日訓令第2号
平成10年9月1日訓令第11号
平成11年6月30日訓令第4号
平成13年3月29日訓令第5号
平成17年3月18日訓令第7号
平成17年10月17日訓令第18号
平成18年12月12日訓令第17号
平成19年10月1日訓令第7号
平成21年3月26日訓令第2号
平成25年3月29日訓令第7号
平成26年3月27日訓令第3号
平成27年3月31日訓令第7号
平成28年3月28日訓令第2号
平成29年3月31日訓令第4号
令和2年4月1日訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 通則
第1節 事務の代決および専決(第4条-第8条)
第2節 公文の形式(第9条-第13条)
第3節 公印の取扱い(第14条-第21条)
第4節 文書の収受および配布(第22条-第26条)
第5節 起案および決裁(第27条-第37条)
第6節 文書の浄書および発送(第38条-第44条)
第7節 執務時間外における文書の取扱い(第45条-第47条)
第8節 文書の編さんおよび保存(第48条-第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、町における文書および公印の取扱ならびに事務の代決および専決その他事務処理についての基本的事項を定め、もつて行政事務の能率的運営を図ることを目的とする。
(事務処理の原則)
第2条
事務処理にあたつては、適正かつ迅速に行ない、常に能率的に運営されるよう努めなければならない。
(総務課長の職務)
第3条
総務課長は、事務処理の状況に関して随時調査し、事務が適正かつ迅速に処理されるよう指導しなければならない。
第2章 通則
第1節 事務の代決および専決
(町長の事務の代決)
第4条
町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2
町長および副町長が不在のときは、総務主監がその事務を代決する。
(副町長の事務代決)
第5条
副町長が不在のときは、主務主監がその事務を代決する。
2
副町長および主務主監が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
(総務主監および課長等の代決者)
第6条
総務主監が不在のときは、主務課長等がその事務を代決する。
2
課長等が不在のときは、参事もしくは課長補佐またはあらかじめ任命権者が指定する職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第6条の2
代決者は、代決しようとする事項の内容が、重要もしくは異例に属する場合または新たな計画に関する場合に該当するときは、代決することができない。
ただしあらかじめ上司が処理方針を指示した事項については、この限りでない。
(代決後の処置)
第7条
代決した事項は、遅滞なく後閲を受け、またはその内容を報告しなければならない。
ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。
(専決)
第8条
副町長、課長限りで専決することができる事項は、別に定める。
第2節 公文の形式
(公文の種類)
第9条
公文の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
条例 地方自治法第14条の規定に基づき制定するもの。
(2)
規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの。
(3)
訓令 係またはその職員に対して指揮命令するもの。
(4)
告示 主として法令、条例の規定に基づき一定の事項を公示するもの。
(5)
公告 告示以外で一定の事項を公示するもの。
(6)
指令 申請に対して許可、認可、承認等をするもの。
(7)
達 法令、条例の規定に基づき命令するもの。
(8)
議案 議会の議決すべき事件につき町長が議会に提出するもの。
(9)
往復文 通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等
(10)
その他の公文、辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等
(公文の番号)
第10条
公文につける番号については、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
条例または規則には、条例番号簿(別記第1号様式)または規則番号簿(別記第1号様式に準ずる)により公布の順序による番号をつけなければならない。
この場合においては、番号に竜王町条例または竜王町規則の文字を冠しなければならない。
(2)
訓令または告示には、訓令番号簿(別記第1号様式に準ずる)または告示番号簿(別記第1号様式に準ずる)により、制定の順序による番号をつけなければならない。
この場合においては、番号に竜王町訓令または竜王町告示の文字を冠しなければならない。
(3)
公告には番号をつけない。
(4)
議案には、議案番号簿(別記第1号様式に準ずる)により、提出の順序による番号をつけなければならない。
この場合においては、番号に議の文字を冠しなければならない。
(5)
指令、達、通達その他一般文書には、収発文書件名簿(別記第2号様式)により、発生の順序による文書整理番号をつけなければならない。
この場合においては、番号に竜の文字および別表第1の記号を冠しなければならない。
2
前項第1号から第4号までの番号は、毎年1月1日から始め12月31日に終わる。
3
第1項第5号の番号は、毎年4月1日から始め翌年3月31日に終るものとし、同一事案にかかるものには同一番号をつけてもさしつかえのないものとする。
(公文の記名)
第11条
公文の記名は、次の各号に定めるところにより用いなければならない。
(1)
第9条第1項第1号から第9号までの文書には町長名を用いる。
ただし、同条同項第9号のうち、通達文には副町長名を用いる。
(2)
国、県その他官公署の長に発する文書には町長名を用い、その他事案の軽重に従い、町長名、副町長名、役場名、行政組織機関名または課長名を用いることができる。
(公印の押印)
第12条
文書には、公印を押印しなければならない。
ただし、次に掲げる文書には、公印を省略することができる。
(1)
町の機関内部の文書で軽易なもの
(2)
案内状、礼状、あいさつ状等の書簡
(3)
通知、照会等の文書のうち、印刷した文書で軽易なもの
(4)
その他主務課長が公印の押印を省略することが適当であると認めたもの
2
前項の公印の押印を省略する文書については、第28条で規定する伺書(別記第10号様式)に公印省略と明記の上、決裁を受け、文書の公印押印箇所に「(公印省略)」と記入するものとする。なお、印刷する通知、またはその他「(公印省略)」を要しないとすることが適当であると決裁権者が認めた文書はこの限りでない。
(公文書式)
第13条
公文書式は、別表2による。
第3節 公印の取扱い
(公印の管守)
第14条
公印のうち町長印、町長職務代理者印、副町長印、町印および役場印は総務課長が、会計管理者印は会計管理者が、課長印は各課長が、所長印は各所長が、室長印は室長がそれぞれ管守するものとする。
ただし、第4号竜王町長印(戸籍事務および証明事務用)、第5号竜王町長印(住民基本台帳事務および証明事務用)および第2号竜王町長職務代理者印(戸籍事務および証明事務用)については住民課長が管守するものとする。
第15条
公印は、常に堅牢な容器に納め厳重に保管しなければならない。
(公印台帳)
第16条
総務課長は、公印台帳(別記第3号様式)を作成し、公印の種類および印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の新調、改刻または廃止)
第17条
公印の新調、改刻または廃止は、総務課において行うものとする。
(公印の届出)
第18条
公印の管守者は、公印を新調しまたは改刻し、もしくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認をうけなければならない。
2
公印の管守者は、公印を改刻し、または廃止したときは、不要になつた旧公印をすみやかに総務課長に引継がなければならない。
3
公印の管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(公印の保存)
第19条
総務課長は、前条第2項の規定により不要となつた公印の引継ぎをうけたときは町長印、町長職務代理者印、副町長印および町印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。
(公印の使用)
第20条
公印を使用する者は、当該文書に公印の種類を記載した決裁済みの伺書(別記第10号様式)を添えて管守者の照合を受けなければならない。
ただし、各種証明用ならびに住民基本台帳事務、戸籍事務および証明事務用の公印の使用については、この限りでない。
2
管守者は、前項本文の規定により照合し、公印の押印が適当と認めるときは、伺書(別記第10号様式)の公印使用承認欄に押印しなければならない。
(印影の印刷)
第21条
公印の印影、またはその縮小したものを印刷しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。
2
公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にしておかなければならない。
第4節 文書の収受および配布
(文書の収受および配布)
第22条
すべての外来文書および郵便物等は、総務課においてこれを収受し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1)
普通文書はこれを開封し、総務課において左上部余白に受付印(別記第2号様式の2)および回議印(別記第2号様式の3)を押し、各主務課に配布するものとする。
ただし、次に掲げるものは、押印を省略することができる。
ア
請求書、領収書、見積書および送付状
イ
照復を要しないと認める諸報告
ウ
その他軽易な文書であつて照復の必要がないと認めるもの
(2)
親展文書および秘密文書は封かんのまま親展文書収受簿(別記第4号様式)に登載し、それぞれ宛名の者に配布し受領印を徴する。
(3)
現金、金券および有価証券は金券収受簿(別記第5号様式)に登載し、会計管理者または関係課に配布し受領印を徴する。
(4)
書留文書および電報等は書留郵便物収受簿(別記第6号様式)に登載し、関係者に配布し受領印を徴する。
(5)
審査請求、訴願または訴訟に関する文書で収受の日時が権利の得そうまたは変更に関係を有するものは、受付日の外に収受の時刻を記載する。
(6)
官報、県公報その他定期刊行物または軽易な文書は受付印(別記第2号様式の2)を押し、一定の個所へ編さつしなければならない。
(7)
2以上の課(局、室を含む。)に関連する文書については、関係の重い課に配布し、軽重のつけ難いものについては総務課長が決する。
第23条
送達された郵便物の料金が未納または不足の場合においては、前条の規定にかかわらず総務課長は必要と認めるものに限り、その未納または不足の料金を支払つて収受することができる。
この場合には、郵便物不足料支払簿(別記第8号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(配布文書の処理)
第24条
各課に配布された文書は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1)
各課において収発文書件名簿(別記第2号様式)に登記しなければならない。
(2)
課長は、直ちに査閲し処理の方針を示して担当係長に交付しなければならない。
(3)
配布を受けた文書中その主管に属さないものがあるときは、その事由を付箋し課長捺印のうえ直ちに総務課に返送しなければならない。
(4)
親展文書で機密に属しないと認めるものは、直ちに総務課に回付し一般文書として第22条の手続を経なければならない。
(5)
機密文書については総務課長に直接連絡をとり、自ら収発文書件名簿に登記しなければならない。
(6)
主務課において回議された文書で上司の決裁を要するものは、総務主監へ送達し、上司の決裁を要しないものは、主務課において文書分類番号および保存年限に従って編さんし、保存しなければならない。
(7)
決裁済の文書は、総務課から主務課に配布し、主務課において文書分類番号および保存年限に従つて編さん、保存しなければならない。
(文書の回付)
第25条
総務課を経ないで直接各課に送達された文書は、直ちに総務課に回付し第22条に定める手続を経なければならない。
(電話による通知等の処理)
第26条
口頭または電話により業務連絡および通知を受けたときは、受話者はその要旨を連絡票(別記第9号様式)に記入し当該担当課に回付しなければならない。
2
前項の連絡票の回付を受けた課は、これの収受記録を必要と認める場合は、総務課へ回付して第22条に定める手続を経なければならない。
第5節 起案および決裁
(事案の処理)
第27条
事案は、すみやかに処理しなければならない。
2
処理期限の指定された事案でその期限までに処理し難いときは、期限を予定しあらかじめ上司の承認を経なければならない。
3
課長は、事案の処理が遅延することのないよう事案の重要度緩急の度合いを考慮し、必要があるときは処理順序を示し常に事務の調整を図らなければならない。
(文書の起案および決裁)
第28条
事案の処理は、伺書(別記第10号様式)により処分案を記載し、かつ決裁を受けなければならない。
ただし、建設工事起工および業務委託執行については、伺書(別記第10号様式の2)により決裁を受けなければならない。
第29条
伺書は、平易かつ簡潔に記載しなければならない。
2
重要または異例に属する事案については、伺、根拠法令その他参考事項を処分案の前に記載しなければならない。
3
事案にかかるすべての関係書類および同一事務に係る伺書は、照合および事件原文書を添付しなければならない。
4
定例に属する事案については一定の帳簿により、返送または督促に係るものについては付箋またははがき等により伺書に代えることができる。
5
事案の処理につき他の課に関係あるものは、それぞれその課に回議しなければならない。
(伺書における取扱区分の表示)
第30条
起案にあたつては、次の各号に掲げる事項について伺書および収発文書件名簿の所定の欄に当該各号の取扱区分を表示しなければならない。
(1)
決裁区分
(2)
分類番号
(3)
保存年限
(4)
その他必要な表示
(回議の順序)
第31条
回議は、係長、課長補佐、参事、課長、主監、副町長および町長の順序によつてしなければならない。
2
主務課長の決裁した伺書は、第24条第1項第7号および第8号の規定により処理しなければならない。
(合議)
第32条
配布文書および伺書は、課内の合議を受けなければならない。
2
他の課に関係のある事案は、主務課長の決裁を経て当該関係課の合議を得なければならない。
3
前条の規定は、前項の場合について準用する。
第33条
次に掲げる文書は、総務課長に合議しなければならない。
(1)
条例、規則、訓令、規程、要綱等の制定または改廃に関する事案
(2)
告示および公告に関する事案
(3)
異議の申立および訴願等に関する事案
(4)
法令の解釈および疑義のある法令の適用に関する事案
第34条
合議を受けた課長は、処分案について異議があるときは、主務課長と協議して修正することができる。
2
前項の場合において協議が整わないときは、意見を記載した付箋を伺書に添えて上司の指示を受けなければならない。
(廃案等の場合の処理)
第35条
事案が廃案となり、または重要な変更を受けたときは、主務課長は合議した課長にその旨を通知しなければならない。
第36条及び
第37条 削除
第6節 文書の浄書および発送
(文書の浄書)
第38条
決裁の終つた伺書で発送を要するものは、原則として主務課において浄書、校合しなければならない。
2
浄書が終つたときは、浄書者、校合者ともに認印しなければならない。
(文書の発送)
第39条
文書の発送は総務課において行なうものとする。
2
主務課において浄書した文書は、封筒に宛先を明示し、総務課に送付しなければならない。
3
文書を発送するときは、当該伺書に施行および発送年月日を記入しなければならない。
第40条
議案については、主務課で決裁を経た後伺書を総務課に送付しなければならない。
2
総務課においては、前項の伺書により議案を作成し、議会に提出する手続をとらなければならない。
(経由文書の取扱)
第41条
経由文書は、主務課において文書経由簿(別記第11号様式)に登載し、当該文書に経由印(別記第12号様式)を押し必要な手続を経て発送するものとする。
(小包等の取扱)
第42条
小包その他特別の包装をして発送するものは、主務課において包装し、総務課に送付しなければならない。
(文書の送達)
第43条
発送する文書は、次の各号による手続をしなければならない。
(1)
郵送に付するときは、郵便物差出簿(別記第13号様式)に必要事項を記入しなければならない。
(2)
使送する文書で重要なものは、文書送達簿(別記第14号様式)に登載し受領印を徴さなければならない。
(伺書の保管)
第44条
発送を終えた文書に係る伺書は、主務課において保管しなければならない。
第7節 執務時間外における文書の取扱い
(文書等の収受)
第45条
執務時間外において送達された文書および郵便物は、当直員が収受しなければならない。
2
前項に掲げる文書のうち、急施を要するものまたは重要と認めるものは、適宜上司の指示に従い処理しなければならない。
(文書の発送)
第46条
執務時間外における文書(電報によるものおよび急施を要するものに限る。以下この条において同じ。)の発送は当直員が行わなければならない。
2
執務時間外において文書を発送しようとするときは、主務課において発送しようとする文書に伺書を添えて当直員に送付しなければならない。
3
文書を発送するときは、当直員は第39条に規定する手続をとらなければならない。
(事務引継ぎ)
第47条
当直員が収受した文書および郵便物ならびに発送した文書に係る伺書は、その勤務時間が終つた後直ちに総務課または交替者に引き継がなければならない。
第8節 文書の編さんおよび保存
(文書の編さん、保管)
第48条
完結した文書は、翌年の3月31日までは主務課において編さん保管しなければならない。
ただし、主管課において執務上必要があるものは、総務課長の承認を得て保管期間を延長することができる。
(完結文書の引継ぎ)
第49条
主務課において保存期間を経過した文書は、表紙(別記第15号様式)をつけて製本し、引継カード(別記第16号様式)を添えて総務課に引継がなければならない。
2
総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けるときは、引継文書と引継カードを照合しなければならない。
(保存期間)
第50条
文書の保存期間は、次の各号の区分による。
(1)
第1種 永久保存
(2)
第2種 30年保存
(3)
第3種 10年保存
(4)
第4種 5年保存
(5)
第5種 3年保存
(6)
第6種 1年保存
2
保存期限は、完結した年の4月1日から起算する。
ただし、会計年度による書類は、完結した年の翌年度の4月1日から起算する。
(保存種別)
第51条
法令に特別の定めがあるものを除くほか、文書(図書、パンフレツトその他の印刷物を含む。以下第54条から第57条までにおいて同じ。)の保存種別の基準は、別表第3のとおりとする。
(図書等の引継ぎ)
第52条
図書、パンフレツトその他の印刷物を発行したときは、主務課長は保存のため総務課長に1部を引き継がなければならない。
(保存)
第53条
総務課長は、文書の引き継ぎを受けたときは、年度別および分類記号別に整理し書庫に保存しなければならない。
2
総務課長は、前条の規定により図書、パンフレツトその他の印刷物の引き継ぎを受けたときは、保存台帳(別記第17号様式)に登載し、書庫に保存しなければならない。
(保存文書の廃棄処分)
第54条
保存期間が満了した文書については、総務課において廃棄処分の手続をとらなければならない。
この場合においては、あらかじめ関係課長に通知しなければならない。
2
各課長は、前項後段の規定により通知を受けた場合において、保存期間が満了した文書を引き続き保存する必要があるときは、総務課長に協議して当該文書につき保存期限を延長することができる。
(保存文書の借覧)
第55条
保存文書を借覧しようとするときは、文書借覧簿(別記第18号様式)に必要な事項を記載し、記名押印し総務課長の承認を受けなければならない。
2
借覧期間は5日以内とする。
ただし、特に必要があるときは、総務課長の承認を受けて借覧期間を延長することができる。
3
借覧した文書は、借覧期間内であつても総務課長が返還を求めたときは直ちに返還しなければならない。
4
借覧した文書は、汚損し、もしくは抜き取りまたは転貸してはならない。
(庁外持出の制限)
第56条
借覧した文書は、庁外に持出してはならない。
ただし、やむを得ない事由により総務課長の承認を得たときはこの限りでない。
(書庫の管理)
第57条
書庫は、総務課長が管理する。
2
総務課長は、常に書庫内の火気および盗難に注意し、年1回以上手入れを行ない虫害等の予防に努めなければならない。
附 則
1
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
2
竜王町事務処理規程(昭和31年竜王町訓令第6号)は、廃止する。
3
竜王町タイプライター使用規程(昭和45年竜王町訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和47年12月28日訓令第5号)
この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月26日訓令第4号)
この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月14日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第10号)
1
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2
竜王町事務処理規程の特例を定める規程(昭和50年竜王町訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成元年12月1日訓令第11号)
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月30日訓令第4号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年11月29日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月1日訓令第11号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日訓令第5号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月17日訓令第18号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成17年10月31日以前の伺書の起案日にかかる公印使用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月12日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年10月1日訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成21年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
課名
記号
例示
未来創造課
創
収受、発送文書の記号は左欄のとおりであるが扱い方は
竜総 第 号とする。
中心核整備課
整
総務課
総
税務課
税
生活安全課
生
住民課
住
福祉課
福
健康推進課
健
発達支援課
発
農業振興課
農
商工観光課
商
建設計画課
建
上下水道課
水
出納室
出
ただし、多数の係を置く課においては、課の次に係の頭字を付すことも差し支えない。
別表第2
公文書式
[別紙参照]
別表3
文書保存種別に関する基準
永年保存
1
特に30年を越えて保存の必要があると認められる重要書類
30年保存
1
条例、規則、規程の原本その他町例規類の原議
2
事業計画およびその実施に関する重要書類
3
町史その他重要な資料となる書類
4
町議会の議事録、議決書等会議に関する書類
5
官庁の令達、指令、通牒その他官庁との往復文書であつて重要なもの
6
訴願、訴訟および異議の申立に関する書類
7
統計書、重要な調査、統計関係書類
8
重要な契約書類
9
職員の履歴書および任免に関する事項
10
褒賞および表彰に関する書類
11
財産、営造物および町債に関する書類
12
税務、会計に関する重要書類
13
戸籍、衛生、保健民生および社会事業に関する重要書類
14
土木、建築、都市計画に関する重要書類
15
農林、商工、観光および公共事業に関する重要書類
16
事務引継ぎに関する書類
17
歳入、歳出、予算および決算書
18
その他10年を超えて保存の必要があると認められる書類
10年保存
1
法規により施行または処分したもので重要な書類
2
租税その他各種公課に関する書類
3
決算を終つた会計簿および証拠書類
4
争訴に関する書類(30年保存のものを除く)
5
その他5年を超えてて保存の必要があると認められる書類
5年保存
1
調査、統計に関する計算書その他の資料
2
文書の収受、発送に関する諸帳簿
3
報告、届出等で重要な書類
4
その他3年を超えて保存の必要があると認められる書類
3年保存
1
町の通知往復文書類
2
報告、届出等で比較的重要な書類
3
出勤簿、事故簿、超過勤務命令簿および出張命令簿
4
その他1年を超えて保存の必要があると認められる書類
1年保存
1
一時の通知、照会等で他日参考を必要としない書類
2
軽易な報告、届出書類
3
庁内各課の軽易な往復文書類
4
職員の諸願、届書類
5
当直日誌、庶務日誌類
6
その他1年を超えて保存の必要を認めない書類
第1号様式
条例番号簿
[別紙参照]
第2号様式
収発文書件名簿
[別紙参照]
第2号様式の2
受付印
[別紙参照]
第2号様式の3
回議印
様式
[別紙参照]
第3号様式
公印台帳
[別紙参照]
第4号様式
親展文書収受簿
[別紙参照]
第5号様式
金券収受簿
[別紙参照]
第6号様式
書留郵便物収受簿
[別紙参照]
第7号様式 削除
第8号様式
郵便物不足料支払簿
[別紙参照]
第9号様式
連絡票
[別紙参照]
第10号様式
伺書
[別紙参照]
第10号様式の2
伺書
[別紙参照]
第11号様式
文書経由簿
[別紙参照]
第12号様式
経由印
[別紙参照]
第13号様式
郵便物差出簿
[別紙参照]
第14号様式
文書送達簿
[別紙参照]
第15号様式
表紙
[別紙参照]
第16号様式
引継カード
[別紙参照]
第17号様式
保存台帳
[別紙参照]
第18号様式
文書借覧簿
[別紙参照]