○竜王町事務処理規程
(昭和46年8月20日訓令第1号)
改正
昭和47年12月28日訓令第5号
昭和48年10月1日訓令第6号
昭和50年12月26日訓令第4号
昭和56年1月14日訓令第1号
昭和61年3月31日訓令第2号
昭和63年3月31日訓令第2号
平成元年3月31日訓令第10号
平成元年12月1日訓令第11号
平成2年3月31日訓令第3号
平成5年3月31日訓令第9号
平成7年10月30日訓令第4号
平成8年11月29日訓令第6号
平成9年3月28日訓令第1号
平成10年3月31日訓令第2号
平成10年9月1日訓令第11号
平成11年6月30日訓令第4号
平成13年3月29日訓令第5号
平成17年3月18日訓令第7号
平成17年10月17日訓令第18号
平成18年12月12日訓令第17号
平成19年10月1日訓令第7号
平成21年3月26日訓令第2号
平成25年3月29日訓令第7号
平成26年3月27日訓令第3号
平成27年3月31日訓令第7号
平成28年3月28日訓令第2号
平成29年3月31日訓令第4号
令和2年4月1日訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 通則
第1節 事務の代決および専決(第4条-第8条)
第2節 公文の形式(第9条-第13条)
第3節 公印の取扱い(第14条-第21条)
第4節 文書の収受および配布(第22条-第26条)
第5節 起案および決裁(第27条-第37条)
第6節 文書の浄書および発送(第38条-第44条)
第7節 執務時間外における文書の取扱い(第45条-第47条)
第8節 文書の編さんおよび保存(第48条-第57条)
附則

(目的)
(事務処理の原則)
(総務課長の職務)
(町長の事務の代決)
(副町長の事務代決)
(総務主監および課長等の代決者)
(代決の制限)
(代決後の処置)
(専決)
(公文の種類)
(公文の番号)
(公文の記名)
(公印の押印)
(公文書式)
(公印の管守)
(公印台帳)
(公印の新調、改刻または廃止)
(公印の届出)
(公印の保存)
(公印の使用)
(印影の印刷)
(文書の収受および配布)
(配布文書の処理)
(文書の回付)
(電話による通知等の処理)
(事案の処理)
(文書の起案および決裁)
(伺書における取扱区分の表示)
(回議の順序)
(合議)
(廃案等の場合の処理)
第36条及び第37条 削除
(文書の浄書)
(文書の発送)
(経由文書の取扱)
(小包等の取扱)
(文書の送達)
(伺書の保管)
(文書等の収受)
(文書の発送)
(事務引継ぎ)
(文書の編さん、保管)
(完結文書の引継ぎ)
(保存期間)
(保存種別)
(図書等の引継ぎ)
(保存)
(保存文書の廃棄処分)
(保存文書の借覧)
(庁外持出の制限)
(書庫の管理)
別表第1(第10条関係)
課名記号例示
未来創造課 収受、発送文書の記号は左欄のとおりであるが扱い方は
 竜総 第 号とする。
中心核整備課
総務課
税務課
生活安全課
住民課
福祉課
健康推進課
発達支援課
農業振興課
商工観光課
建設計画課
上下水道課
出納室
  ただし、多数の係を置く課においては、課の次に係の頭字を付すことも差し支えない。
別表第2
  
[別紙参照]
別表3
永年保存
1特に30年を越えて保存の必要があると認められる重要書類
30年保存
1条例、規則、規程の原本その他町例規類の原議
2事業計画およびその実施に関する重要書類
3町史その他重要な資料となる書類
4町議会の議事録、議決書等会議に関する書類
5官庁の令達、指令、通牒その他官庁との往復文書であつて重要なもの
6訴願、訴訟および異議の申立に関する書類
7統計書、重要な調査、統計関係書類
8重要な契約書類
9職員の履歴書および任免に関する事項
10褒賞および表彰に関する書類
11財産、営造物および町債に関する書類
12税務、会計に関する重要書類
13戸籍、衛生、保健民生および社会事業に関する重要書類
14土木、建築、都市計画に関する重要書類
15農林、商工、観光および公共事業に関する重要書類
16事務引継ぎに関する書類
17歳入、歳出、予算および決算書
18その他10年を超えて保存の必要があると認められる書類
10年保存
1法規により施行または処分したもので重要な書類
2租税その他各種公課に関する書類
3決算を終つた会計簿および証拠書類
4争訴に関する書類(30年保存のものを除く)
5その他5年を超えてて保存の必要があると認められる書類
5年保存
1調査、統計に関する計算書その他の資料
2文書の収受、発送に関する諸帳簿
3報告、届出等で重要な書類
4その他3年を超えて保存の必要があると認められる書類
3年保存
1町の通知往復文書類
2報告、届出等で比較的重要な書類
3出勤簿、事故簿、超過勤務命令簿および出張命令簿
4その他1年を超えて保存の必要があると認められる書類
1年保存
1一時の通知、照会等で他日参考を必要としない書類
2軽易な報告、届出書類
3庁内各課の軽易な往復文書類
4職員の諸願、届書類
5当直日誌、庶務日誌類
6その他1年を超えて保存の必要を認めない書類
第10号様式
[別紙参照]
第15号様式
[別紙参照]