○竜王町庁舎管理規則
(昭和48年7月28日規則第7号)
改正
平成12年12月25日規則第39号
(目的)
第1条
この規則は、竜王町庁舎における秩序の維持ならびに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
2
庁舎の管理については、法または他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条
この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
庁舎 町の事務または事業の用に供する土地、建物およびこれらの従物をいう。
(2)
職員 町職員およびこれらに準ずるものをいう。
(管理責任者)
第3条
庁舎に管理責任者を置く。
2
管理責任者は、本庁にあつては総務課長、出先機関にあつてはその長をあてる。
(管理責任者の任務)
第4条
管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行なわなければならない。
(1)
庁舎の秩序の維持に関すること。
(2)
庁舎における盗難の予防に関すること。
(3)
庁舎の清掃整とんおよび清潔に関すること。
(4)
その他庁舎の保全に関すること。
(防火管理者)
第5条
消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2
防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。
(防火管理者の任務)
第6条
防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(火元責任者)
第7条
課、室、所その他の機関(以下「事務室等」という。)に火元責任者を置く。
2
火元責任者は、事務室等において常時勤務する職員の上席者をもつてこれにあてる。
3
火元責任者は防火管理者の定める計画に基づきまたはその指示に従い、それぞれ所管する事務室等の火災予防に従事しなければならない。
(火災予防)
第8条
庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
2
防火管理者は、消火用機器類および防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。
3
前2項に定めるもののほか、火災予防については防火管理者の定めるところによる。
(退庁時の戸締りおよびかぎの引継)
第9条
職員は、退庁に際しその所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口および窓を完全に閉鎖して必要な個所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
2
事務室等の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、施錠し、そのかぎを当直員に引継がなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第10条
庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。
ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので町長が許可した場合は、この限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第11条
何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので町長が許可した場合、この限りでない。
(1)
町の事務または事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2)
公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)をまき、配布し、または提示する行為
(3)
テントその他これに類する施設を設置する行為
(4)
旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物または拡声機、宣伝カー等を所持しまたは使用しようとする行為
(許可申請)
第12条
第10条ただし書および第11条ただし書の規定により町長の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(許可条件等)
第13条
町長は、前条の申請に対し、許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付しまたは使用者の守るべき事項を指示することができる。
2
町長は、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる申請に対し、許可しないものとする。
3
町長は、使用許可の申請に偽りがあつたときは、許可を取り消すことができる。
4
町長は、第1項の条件もしくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じまたは許可を取消すことができる。
5
町長は、第3項および第4項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(立入制限等)
第14条
多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において町長は庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立ち入り時間または行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の場合において庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。
3
町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎または庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。
(退去命令等)
第15条
町長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第10条ただし書および第11条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、または庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。
(1)
この規則に違反する行為をしている者
(2)
銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込みまたは持ち込もうとするもの。
(3)
粗暴な行動もしくは精神錯乱またはでい酔等により他人に迷惑をおよぼしまたは庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、もしくはこれに落書きし、またはこれらの行為をするおそれのある者
(4)
火災予防上危険を伴う行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(5)
放歌し、高唱し、もしくはねり歩く等の行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(6)
座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(7)
金銭、物品等の寄付を強要し、または押売りをする者
(8)
職員に面会を強要する者
(9)
前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持または災害の防止に支障をきたすような行為をし、またはしようとする者
(物件の撤去)
第16条
この規則またはこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持込んだ者(第10条ただし書および第11条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2
前項の物件の所有者または占有者がその物件を撤去し、もしくは搬出しないときまたはその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、または搬出することができる。
(損害の賠償)
第17条
町長は、行為者が庁舎を滅失し、またはき損したことにより町に損害を与えたと認めるときは、すみやかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
庁舎使用許可申請書
[別紙参照]