○竜王町役場不当要求行為等対策要綱
(平成13年7月9日告示第116号)
改正
平成17年3月18日告示第19号
平成18年12月12日告示第161号
平成27年3月31日告示第75号
平成28年3月31日告示第60号
平成29年3月31日告示第63号
(目的)
第1条
この要綱は、庁舎等における不当要求行為等を未然に防止するとともに町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民および職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
暴力行為
(2)
正当な理由もなく面会を強要する行為
(3)
乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4)
正当な権利行使を仮装した違法または社会常識を逸脱した手段による金銭および権利を不当に要求する行為
(5)
前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全および庁舎等における秩序の維持ならびに町の事務または事業の執行に支障を生じさせる行為
(連絡会議)
第3条
不当要求行為等の対策を統括するために、竜王町役場不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2
連絡会議は、副町長、教育長、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監および教育次長の職にある者を委員として構成する。
3
連絡会議に座長を置き、副町長をもって充てる。
4
連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。
この場合において、座長が必要と認めたときは第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等に関する一部の職員および関係機関の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(所掌事務)
第4条
連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
不当要求行為等に関する情報交換および連絡調整
(2)
不当要求行為等に関する対応方針および事後措置の協議検討
(3)
その他連絡会議が必要と認める事項
(対策委員会)
第5条
各職場に対する不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講じるため、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監および教育次長が所管する部局毎に不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条
所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、またはその恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除または警察への通報等必要な措置を講じ、対策委員会および連絡会議に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会を通じて連絡会議に報告するものとする。
(庶務)
第7条
連絡会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成13年7月9日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第19号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日告示第161号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
不当要求行為等発生連絡票
[別紙参照]