○竜王町不当要求行為等対策委員会設置要領
(平成13年7月11日訓令第10号)
改正
平成27年3月31日訓令第11号
平成28年3月31日訓令第4号
平成29年3月31日訓令第5号
(設置)
第1条
竜王町役場不当要求行為等対策要綱(平成13年竜王町告示第116号)第5条の規定に基づき、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監および教育次長が所管する部局毎に不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
不当要求行為等に関する情報交換と連絡調整
(2)
各種不当要求に対する対応策の協議
(3)
その他対策委員会が必要と認める事項
(構成等)
第3条
対策委員会は、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監、教育次長および所属長で構成する。
2
対策委員会に委員長を置き、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監および教育次長をもって充てる。
3
対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
この場合において、委員長が必要と認めたときは対策委員以外の職員および関係機関の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
4
所掌事務を遂行するために、各所属に窓口担当職員を置く。
(その他)
第4条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成13年7月11日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。