○竜王町公用バス使用規則
(昭和53年9月26日規則第5号)
改正
平成元年3月31日規則第9号
平成8年11月29日規則第21号
平成12年3月30日規則第10号
平成20年10月20日規則第20号
平成22年3月31日規則第10号
平成28年3月31日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町公用バス(以下「バス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条
バスの使用は、町の公務で使用する場合のほか、次の各号のいずれかに該当して町長が必要と認めるときに使用できるものとする。
(1)
町の関係事業、研修、会議等に使用するとき。
(2)
町内の各種団体が行う公共的な事業に使用するとき。
(3)
町内の社会福祉関係団体が福祉活動の促進のために行う事業および活動に使用するとき。
(4)
その他町長が必要と認めた活動等に使用するとき。
2
前項各号の規定によりバスを使用する乗車人員は、20人以上40人以下の範囲とする。
(使用の申請)
第3条
バスを使用しようとする者は、公用バス使用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、使用しようとする日の30日前までに町長に提出しなければならない。
ただし、急を要するときは、この限りでない。
2
町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する申請書にバスの使用に関する書類を添付させることができる。
(使用の許可等)
第4条
町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、可否を決定し、速やかに公用バス使用許可(却下)書(別記様式第2号)を申請した者(以下「使用責任者」という。)に交付するものとする。
(許可の変更および取消し)
第5条
町長は、バスの使用許可をした後においてバスを使用する者(以下「使用者」という。)がこの規則もしくは許可条件に反して使用するときまたは町に特別な事情が発生したときは、許可の変更または取消しをすることができる。
(使用日および使用時間)
第6条
バスを使用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1)
日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで
(4)
バスの整備、点検等により運行できない日
2
バスを使用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3
前2項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第7条
使用者は、バスの運行に伴い、次の経費等を負担しなければならない。
(1)
有料道路および駐車場等を利用した場合の経費
(2)
使用した燃料の現物充足
(使用責任者)
第8条
バスを使用する場合において、使用責任者は必ず添乗しなければならない。
2
前項の使用責任者は、必ずバスの運転手の指導のもとに誘導等の補助的業務を行うものとする。
(使用者等の遵守事項)
第9条
バスの使用にあたっては申請書に記載された経路によって運行しなければならない。
ただし、道路工事その他運行中においてやむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2
第4条の規定により許可を受けた使用責任者が、申請書に記載した使用時間および運行経路等を変更しようとするときは、使用日の7日前までに公用バス使用変更申請書(別記様式第3号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
(事故による責任等)
第10条
バスの運行中に事故等が発生したとき当該バスの運転手(請負関係にある者を含む。)は、直ちに必要な措置を講ずると共に事故等の状況を町長に報告しなければならない。
2
前項の場合においてバスの運転手が安全運転または注意義務を怠っていなかったにもかかわらず、第三者または不可抗力によって発生したものであることが判明したとき町は、その責を負わないものとする。
3
バスの運行により生じた事故の処理については、竜王町自動車事故に係る事務処理要綱(昭和57年竜王町訓令第2号)を準用する。
(運転日誌)
第11条
バスの運転手は、当該バスの使用に関する事項を公用バス運転日誌(別記様式第4号)に記録しなければならない。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
2
竜王町公用バス貸付規程(昭和48年竜王町訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年11月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成20年10月20日規則第20号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の竜王町公用バス使用規則および竜王町福祉バス設置規則(昭和53年竜王町規則第4号)の規定に基づいて交付された使用許可書は、この規則による改正後の竜王町公用バス使用規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
(竜王町福祉バス設置規則の廃止)
3
竜王町福祉バス設置規則は、廃止する。
付 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
公用バス使用申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
公用バス使用許可書
[別紙参照]
別記様式第3号(第9条関係)
公用バス使用変更申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第11条関係)
公用バス運転日誌
[別紙参照]