○竜王町安全なまちづくりに関する条例
(平成10年3月27日条例第11号)
(目的)
第1条
この条例は、犯罪、事故および災害から町民の安全を確保するため、防犯、事故防止および防災に必要な基本理念を定め、ならびに町、事業者および町民の責務を明らかにするとともに、町民の防犯、事故防止および防災意識の高揚と自主的な防犯、事故防止および防災活動の推進を図ることにより、安全なまちを築き、もつて現在および将来の町民が安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
犯罪とは、法令に違反して、町民の生命、身体および財産を脅かす行為をいう。
(2)
防犯とは、犯罪の発生を未然に防止する活動をいう。
(3)
事故とは、交通、作業中、水難等の事故をいう。
(4)
事故防止とは、事故の発生を未然に防止する活動をいう。
(5)
災害とは、暴風雨、洪水、豪雪、地震その他自然災害および火災等により生ずる被害をいう。
(6)
防災とは、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、および災害の復旧を図ることをいう。
(7)
町民とは、竜王町に住所を有する者および滞在する者をいう。
(8)
事業者とは、竜王町内に所在する土地、建物、工場、商店、営業所等の所有者および管理者をいう。
(基本理念)
第3条
町および事業者ならびに町民は、その機能および能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを推進するように努めなければならない。
2
町および事業者ならびに町民は、地域の安全および地域における安心を確保する上で自律の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動をはぐくむように努めなければならない。
3
町および事業者ならびに町民は、犯罪、事故および災害から得た教訓ならびにこれらに基づく経験および知識を日常生活の中に生かし、犯罪、事故および災害が発生した場合(以下「非常時」という。)に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくように努めなければならない。
(町の基本的責務)
第4条
町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、町民の安全意識の高揚のための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。
2
町は、前項に規定する対策を実施するに当たつては、町の区域を管轄する警察署、消防署、その他当該事項の実施に関係する機関および団体と緊密な連携を図るものとする。
(基本計画の作成)
第5条
町は、基本理念にのつとり、安全なまちづくりを推進するために必要な基本計画を作成するものとする。
(公共的団体および事業者等との連携)
第6条
町は、基本理念にのつとり、安全なまちづくりを推進するために常に国、県その他の地方公共団体その他公共的団体(以下「公共的団体」という。)および事業者等との連携に努めるものとする。
この場合において、町は、必要があると認めるときは、公共的団体および事業者等との間に、安全なまちづくりの推進に関する協定を締結することができる。
(町がとるべき非常時の措置)
第7条
町は、非常時においては、事業者、公共的団体および町民の協力を得て、必要な措置を講じなければならない。
(事業者の基本的責務)
第8条
事業者は、基本理念にのつとり、その事業活動を行うに当たつては、人命の尊重を最重点としてその有する施設を安全に管理するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2
事業者は、その機能および能力を活用して、安全なまちづくりの推進に努めなければならない。
3
事業者は、その従業員が安全に関する知識および技術を習得する機会を提供するように努めなければならない。
(事業者がとるべき非常時の措置)
第9条
事業者は、非常時においては、関係機関との連携のもとに、その機能および能力を活用して、積極的に町民の安全に貢献しなければならない。
(町民の基本的責務)
第10条
町民は、基本理念にのつとり、常に安全に関する知識および技術を習得し、身辺の安全に係る点検を行うなど必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2
町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯、事故防止および防災等に必要とする措置を講ずるように努めなければならない。
3
町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(町民がとるべき非常時の措置)
第11条
町民は、非常時においては、相互に協力して、積極的に活動しなければならない。
(青少年の健全育成)
第12条
町は、青少年を取り巻く環境の整備を図るとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為および環境から青少年を保護し、青少年の健全な育成に努めなければならない。
2
事業者および町民は、青少年の健全な育成にふさわしい地域および社会環境の醸成に努めなければならない。
(要援護者への配慮)
第13条
町は、高齢者、障害者、児童、その他非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策を策定し、および体制を整備するように努めなければならない。
2
事業者および町民は、地域において要援護者が安心して暮らすことができるように配慮しなければならない。
(良好な地域社会の育成)
第14条
事業者および町民は、地域活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会をはぐくむように努めなければならない。
(安全で安心な地域づくり)
第15条
各自治区(以下「区」という。)においては、強い連帯感の下に地域で一体となつて安全および安心を確保するための活動を行う自主的な組織を形成するように努めなければならない。
(区ごとの計画の作成)
第16条
区は、安全なまちづくりを進めるため、必要な計画を作成することができる。
2
町は、前項に規定する計画を作成しようとする区に対し、必要な支援を行うとともに、当該計画が適切に実施されるように配慮しなければならない。
(協議会等の育成、支援)
第17条
町は、町民の防犯、事故防止および防災意識の高揚と自主的な防犯、事故防止および防災活動の推進を図るため、対策協議会等の推進団体(以下「協議会等」という。)の育成に努めるものとする。
2
町は、協議会等に対し、必要に応じ助成金を交付するものとする。
(委任)
第18条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。