○竜王町ネットワーククライアント取扱規程
(平成12年11月29日訓令第9号)
改正
平成17年3月18日訓令第12号
平成29年3月31日訓令第6号
(目的)
第1条
この規程は、各所属に配置されたネットワーククライアント(以下「クライアント」という。)を活用して事務の改善および効率化を図るため、その利用および管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1)
クライアント 各所属で使用するパソコン、プリンタ等をいう。
(2)
アプリケーションソフト 市販されている表計算等のソフトウエアをいう。
(3)
インストール パソコンにソフトウエアを入れることをいう。
(4)
フリーソフトウエア 無料のソフトウエアをいう。
(5)
メール クライアント間で、交わされる電子文書をいう。
(6)
グループウエア 各クライアントの情報を一元管理するためのソフトウエアをいう。
(7)
サーバ機 全クライアントおよびグループウエアを管理する機器をいう。
(8)
ログインID クライアント使用時に個人を識別するための番号をいう。
(守秘義務)
第3条
クライアントを使用する際には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条および竜王町個人情報保護条例(平成17年竜王町条例第9号)の規定に基づき、守秘義務を遵守すること。
(ハードウエアの管理)
第4条
クライアントは、原則として未来創造課において総括管理する。
ただし、他事業等で所有するクライアントは、所属課において管理する。
2
クライアントの日常の保守管理については、利用する所属課および個人が責任を持つて行わなければならない。
また、第三者の利用は、原則として認められない。
3
クライアントおよび付属機器に異常が発生した場合は、速やかに未来創造課へ連絡するものとする。
ただし、異常の原因が個人の重大な過失による場合は、その個人が責を負うものとする。
4
業務において付属機器の増設を行うときは、未来創造課と協議するものとする。
5
クライアントのシステム自体に影響を与えかねない設定の変更等は、禁止する。
6
公的施設外へのクライアントの持ち出しは、原則として認めない。
ただし、業務上特別の理由があるときで未来創造課の許可を得た場合は、この限りではない。
7
前項で許可を得たものがクライアントを持ち出す時は、厳重な保守管理に努めなければならない。
(ソフトウエアの管理)
第5条
新たにアプリケーションソフト等をインストールする際は、未来創造課に許可を得なければならない。
2
フリーソフトウエアの使用に関しても前項の規定を準用する。
3
アプリケーションソフト等をインストールする際は、使用許諾を遵守しなければならない。
4
積算システム等、単体で稼働しているシステムを、変更によりネットワークに接続し利用する際には、未来創造課に許可を得なければならない。
(ソフトウエアの利用)
第6条
クライアント利用者は、逐次メール等の到着状況を確認するものとする。
2
会議通知や資料、各種お知らせ等、職員間で配布される文書等については、グループウエアの機能を利用するものとする。
3
会議室および公用車の予約は、グループウエアを利用するものとする。
4
クライアント利用者のスケジュールについては、グループウエアを利用するものとする。
(データの管理)
第7条
クライアントを利用するものは、常にデータ保護に関する注意を怠つてはならない。
2
外部から持ち込んだ補助記憶メディアは、必ずウイルス検査後に使用するものとする。
3
文書および表計算については、クライアントに標準でインストールされているアプリケーションソフトのデータ形式で保存すること。
(IDの管理)
第8条
ログインIDおよびパスワードの管理については、個人で厳重に行うものとする。
2
パスワードの変更は、個人において行うものとする。
(その他)
第9条
サーバ機の運用については、平日7時30分から22時までとする。
ただし、業務上特別の理由があるときは、未来創造課に届出し、許可を得た場合はこの限りでない。
第10条
個人および団体等が所有するパソコンは、ネットワークに接続することを禁止する。
第11条
ネットワークを利用していないクライアントにおいても、この規程に基づき適正な管理に努めるものとする。
第12条
この規程に定めるもののほか、クライアントの利用および管理運営に関し、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。