○竜王町表彰規程
(平成15年5月30日訓令第3号)
(目的)
第1条
この規程は、本町の自治、社会、経済、教育、文化その他各般にわたって町政の振興発展に寄与し、または町民の模範と認められる功績があった者を表彰し、または感謝の意を表すること(以下「表彰等」という。)を目的とする。
(被表彰者)
第2条
表彰等は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人または団体につき行う。
(1)
自治行政の振興に寄与し、その功績が顕著な者
(2)
福祉の向上、交通安全の推進または民生の安定に寄与し、その功績が顕著な者
(3)
産業の振興に寄与し、その功績が顕著な者
(4)
教育、文化または体育の振興に寄与し、その功績が顕著な者
(5)
町公益のため多額の金品を寄贈し、または奇特な行為のあった者
(6)
前各号に定めるもののほか、町政の振興発展に寄与し、その功績が顕著な者
(表彰等)
第3条
表彰等は、表彰状または感謝状を贈ることにより、これを行う。
ただし、記念品または記念品料を併せて贈ることができる。
2
既に表彰等をされた者であっても、その後の功績により更に表彰等をすることができる。
3
表彰等の時期は、随時行うものとする。
(その他)
第4条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年5月30日から施行する。