○竜王町公的個人認証サービス事務処理要領
(平成16年3月5日告示第15号)
改正
平成27年12月22日告示第142号
(目的)
第1条
この要領は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の施行に伴う事務処理について定め、公的個人認証サービスの円滑な運用に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要領における用語の定義は、次に掲げるものとする。
(1)
法 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律をいう。
(2)
規則 電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)をいう。
(3)
告示 電子署名に係る地方公共団体の認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)をいう。
(4)
署名用電子証明書 法第3条第1項に規定され、同条第6項の規定により発行される署名用電子証明書をいう。
(5)
署名利用者 法第2条第4項の規定による署名利用者をいう。
(6)
総務省要領 総務省公的個人認証サービス事務処理要領(平成16年1月5日付け総行自第1号総務省自治行政局長通知)をいう。
(7)
公開鍵 法第2条第4項の規定による署名利用者検証符号をいう。
(8)
基本4情報 個人の氏名、生年月日、性別および住所をいう。
(9)
個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(10)
電磁的記録媒体 法第3条第4項の規定による電磁的記録媒体をいう。
(11)
秘密鍵 法第2条第4項の規定による署名利用者符号をいう。
(12)
申請者 法第3条第2項の規定による申請者をいう。
(13)
本人確認書類 規則第5条の規定による申請者または署名利用者および代理人の本人確認のために用いる書類をいう。
(14)
署名用電子証明書記録誤り等 法第13条の規定による署名用電子証明書記録誤り等をいう。
(15)
回答書 申請の際、申請者または署名利用者が本人確認書類を提示できない場合および代理人による申請の場合に、申請者または署名利用者宛に送付される照会書に対し回答した書面をいう。
(16)
住基CS端末 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の2に規定するコミュニケーションサーバ端末をいう。
(17)
代替文字 告示第1条第1項の規定による受付窓口端末にて表示不可能な文字に代替する文字をいう。
(18)
パスワード 規則第6条第2項に規定する暗証番号または告示第3条第3項に規定するパスワードをいう。
(19)
認証業務情報 法第44条第1項の規定による情報をいう。
(署名用電子証明書の記録項目)
第3条
署名用電子証明書には、次に掲げる事項が記録される。
(1)
署名用電子証明書の発行の番号(以下「シリアル番号」という。)
(2)
発行年月日
(3)
有効期間満了日
(4)
署名利用者の公開鍵
(5)
署名利用者の基本4情報
(6)
当該署名用電子証明書を発行した地方公共団体情報システム機構の名称
(署名用電子証明書の記録媒体)
第4条
署名用電子証明書は、個人番号カードおよびその他の適正な電磁的記録媒体(以下「ICカード」という。)に記録される。
(署名用電子証明書の有効期間)
第5条
署名用電子証明書の有効期間は、発行日から起算して5年とする。
(署名用電子証明書の失効)
第6条
署名用電子証明書は、次の場合にその効力を失う。
(1)
署名利用者が任意に失効を申請した場合
(2)
秘密鍵が漏えいまたはき損等した場合
(3)
署名利用者の異動等の通知があった場合(署名用電子証明書記録事項の変更)
(4)
当該署名用電子証明書に記載された事項について署名用電子証明書記録誤り等があった場合
(5)
地方公共団体情報システム機構の秘密鍵が漏えいまたはき損等した場合
(6)
有効期間が満了した場合
(事務処理)
第7条
公的個人認証サービスに伴う事務は、次のとおりである。
(1)
署名用電子証明書の新規発行申請に係る事務
(2)
署名用電子証明書の更新申請に係る事務
(3)
署名用電子証明書の失効申請に係る事務
(4)
公的個人認証サービス用パスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/署名用電子証明書等消去申請に係る事務
(5)
認証業務情報の開示および訂正等の請求受付に係る事務
(6)
署名用電子証明書に係る統計処理および報告に関する事務
(7)
署名用電子証明書の新規発行および更新に係る手数料に関する事務
(8)
受付窓口端末等の管理
(9)
署名利用者の責によらない署名用電子証明書の失効に係る通知に関する事務
2
前項の事務に係る詳細は、別に定める。
(申請等の受付)
第8条
町長は、次の点に留意の上、署名用電子証明書に関する処理を行わなければならない。
(1)
署名用電子証明書に係る申請は、本町の住民基本台帳に記録されている者に限り、受け付けることができる。
(2)
署名用電子証明書に係る申請があったときは、本人確認書類をもって申請者または署名利用者の本人確認を行う。
(3)
申請者または署名利用者が前号の書類を提示できない場合は、あらかじめ署名用電子証明書に係る申請等照会書兼回答書(別記様式第1号。以下「照会書兼回答書」という。)を送付し、回答書および申請者または署名利用者の住所および氏名が記載された書類を提示させるものとする。
(4)
署名用電子証明書に係る申請を代理人が行う場合は、あらかじめ申請者または署名利用者宛に照会書兼回答書を送付し、回答書の提出をもって申請者または署名利用者の意思を確認するものとする。
このとき、申請者または利用者本人が作成した委任の事実を証する書面およびその書面に押印した印影に係る印鑑登録証明書を提出させなければならない。
(5)
前号の場合において、代理人の本人確認は、第2号の規定を準用する。
(6)
第3号および第4号における照会書兼回答書は、申請者または署名利用者および代理人からの依頼に基づいて送付するものとする。
(7)
前号の依頼は、必要事項を記載した申請書の提示をもって行わせるものとし、申請者または署名利用者にあっては、住所および氏名が記載された書類を提示させ、代理人にあっては、申請者または署名利用者本人が作成した委任の事実を証する書面を提出させるとともに代理人の住所および氏名が記載された書類を提示させるものとする。
また、提示された申請書は、申請時までその写しを保管しなければならない。
(8)
申請者または署名利用者および代理人の本人確認において疑義が生じた場合は、署名用電子証明書に係る申請を受け付けてはならない。
(9)
地方公共団体情報システム機構に対する署名用電子証明書の発行要求は、住基CS端末から取得した住民基本台帳の基本4情報をもとに行う。
(申請者または署名利用者)
第9条
申請者または署名利用者は、次の点に留意の上、手続を行わなければならない。
(1)
署名用電子証明書に係る申請は、本町の住民基本台帳に記録されている者に限り、行うことができる。
(2)
署名用電子証明書に係る申請は、本人確認書類を提示して行わなければならない。
ただし、提示できない場合は、回答書の提出をもって代えることができる。
(3)
前号ただし書における回答書の提出は、竜王町役場へ持参して行うものとし、郵送その他の方法によることはできない。
(4)
照会書兼回答書の送付を依頼するときは、必要事項を記載した申請書および申請者または署名利用者の住所および氏名が記載された書類を提示しなければならない。
(5)
前号の依頼を代理人が行うときは、必要事項を記載した申請書を提示し、申請者または署名利用者本人が作成した委任の事実を証する書面を提出するとともに代理人の住所および氏名が記載された書類を提示しなければならない。
(6)
署名用電子証明書の新規発行申請、更新申請、ICカードの添付またはシリアル番号の提示をせずに行う失効申請および秘密鍵漏えい等の届出は、竜王町の住民基本台帳ネットワークシステムが保有する自己に係る基本4情報が公的個人認証システムで利用されることに同意した上で行うものとする。
(7)
署名用電子証明書の新規発行または更新申請を行うときは、署名用電子証明書新規発行/更新申請書(総務省要領に規定する様式)に必要事項を記入し、ICカードと本人確認書類を添えて申請しなければならない。
なお、当該ICカードが個人番号カードである場合は、その運用状況が運用中でなければならない。
(8)
署名用電子証明書の新規発行または更新申請を行うときは、自己の氏名の文字の中にJIS第1水準、JIS第2水準およびJIS補助漢字で表示できない文字がある場合は、代替文字を選択しなければならない。
(9)
公的個人認証サービスパスワードの初期化、ロック解除、変更(ただし、指定認証機関に対し署名利用者の保有する電子情報処理組織を用いて申請するときを除く。)または失効した署名用電子証明書および秘密鍵の消去を希望する場合は、公的個人認証サービスパスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/署名用電子証明書等消去申請書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、ICカードと本人確認書類を添えて申請しなければならない。
(10)
秘密鍵が漏えいし、滅失し、またはき損したときは、速やかに署名用電子証明書失効申請書/秘密鍵漏えい等届出書(総務省要領に規定する様式。以下「失効申請書」という。)に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて届け出なければならない。
(11)
署名用電子証明書の失効を希望する場合は、指定認証機関に対し署名利用者の保有する電子情報処理組織を用いて申請するときを除き、失効申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて申請しなければならない。
その際は、当該署名用電子証明書が記録されたICカードを添付し、または当該署名用電子証明書のシリアル番号を提示することが望ましい。
(12)
署名用電子証明書に係る申請は、代理人に委任することができる。
その際は、町長に対して回答書、申請者または署名利用者自らが作成した委任の事実を証する書面およびその書面に押印した印影に係る印鑑登録証明書を代理人に提出させなければならない。
(13)
署名用電子証明書および署名用電子証明書を記録したICカードを適正に管理しなければならない。
(署名利用者の責によらない署名用電子証明書の失効)
第10条
町長は、次に定める理由により署名利用者の署名用電子証明書が失効したことを知ったときは、署名利用者に対し自己の署名用電子証明書が失効している旨を知らせるための措置を講じるよう努めなければならない。
(1)
誤って住民基本台帳に記録されていた署名利用者に係る基本4情報を職権により修正した場合
(2)
住居表示を実施または変更したことにより、署名利用者の住所に変動を生じた場合
(3)
その他署名利用者の申請または届出によらず署名利用者の基本4情報に変動を生じた場合
(関係人に対する質問調査)
第11条
町長は、署名用電子証明書に関する事務の適正を期するため必要があるときは、関係人に対し質問をし調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第12条
町長は、発行申請書その他署名用電子証明書に関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き閲覧に供しない。
(文書の保存)
第13条
署名用電子証明書に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1)
新規発行および更新に係る申請書、署名用電子証明書の写し、委任状、回答書および署名用電子証明書失効申請受理通知は、当該書類を受理し、または作成した日から、当該書類に関係する署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までの15年とする。
(2)
失効に係る申請書、署名用電子証明書の写し、委任状および回答書は、当該書類を受理し、または作成した日から起算して10年を経過する日までとする。
(3)
パスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/署名用電子証明書等消去に係る申請書、委任状および回答書は、当該書類を受理し、または作成した日から起算して10年を経過する日までとする。
(4)
発行手続きの過程で署名用電子証明書の破棄または職権失効を行った場合において、破棄または職権失効した署名用電子証明書の写しの1枚、署名用電子証明書破棄通知受理書および署名用電子証明書失効申請等受理通知書は、第1号の規定に準じるものとする。
(委任)
第14条
この要領の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成16年3月5日から施行し、平成16年1月29日から適用する。
付 則(平成27年12月22日告示第142号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
署名用電子証明書に係る申請等照会書兼回答書
[別紙参照]
別記様式第2号(第9条関係)
公的個人認証サービスパスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/署名用電子証明書等消去申請書
[別紙参照]