○竜王町個人情報保護条例
(平成17年3月24日条例第9号)
改正
平成19年10月1日条例第21号
平成27年8月24日条例第37号
平成28年3月7日条例第2号
平成29年3月8日条例第1号
平成29年12月14日条例第16号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱(第6条-第12条)
第2節 個人情報の開示(第13条-第24条)
第3節 個人情報の訂正(第25条-第29条の2)
第4節 個人情報の利用停止(第30条-第34条)
第3章 審査請求(第34条の2-第45条)
第4章 補則(第46条-第51条)
第5章 罰則(第52条)
附則

(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(事業者の責務)
(町民の責務)
(個人情報取扱事務の届出)
(収集の制限)
(保有個人情報の利用および提供の制限)
(保有特定個人情報の利用の制限)
(保有特定個人情報の提供の制限)
(電子計算組織の結合による提供の制限)
(適正な維持管理)
(委託に伴う措置)
(指定管理者)
(開示請求権)
(開示請求の手続)
(個人情報の開示義務)
(部分開示)
(公益上の理由による裁量的開示)
(個人情報の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
(開示の実施)
(費用負担)
(訂正請求権)
(訂正請求の手続)
(訂正請求に対する措置)
(訂正決定等の期限)
(訂正決定等の期限の特例)
(情報提供等記録の提供先への通知)
(利用停止請求権)
(利用停止請求の手続)
(利用停止請求に対する措置)
(利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限の特例)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査会への諮問等)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(竜王町個人情報保護審査会)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述)
(意見書等の提出)
(委員による調査手続)
(提出資料の閲覧等)
(調査審議手続の非公開)
(答申書の送付等)
(苦情の処理)
(実施状況の公表)
(他の制度との調整)
(事業者に対する措置)
(出資法人等の個人情報保護)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(竜王町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
(施行期日)
(竜王町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)