○竜王町個人情報保護条例
(平成17年3月24日条例第9号)
改正
平成19年10月1日条例第21号
平成27年8月24日条例第37号
平成28年3月7日条例第2号
平成29年3月8日条例第1号
平成29年12月14日条例第16号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱(第6条-第12条)
第2節 個人情報の開示(第13条-第24条)
第3節 個人情報の訂正(第25条-第29条の2)
第4節 個人情報の利用停止(第30条-第34条)
第3章 審査請求(第34条の2-第45条)
第4章 補則(第46条-第51条)
第5章 罰則(第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護および町民に信頼される町政の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ
個人識別符号が含まれるもの
(2)
個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ
個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの
(3)
要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4)
特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5)
情報提供等記録 番号法第23条第1項および第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(6)
実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会をいう。
(7)
保有個人情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有するものをいう。
ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(8)
保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有するものをいう。
ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(9)
事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体および地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)および事業を営む個人をいう。
(10)
本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(11)
行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録であって、当該実施機関の職員(地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(12)
個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2
町が資本金またはそれに準ずるものを出資している法人は、個人情報の保護に関する町の施策に留意し個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3
実施機関の職員および竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年竜王町条例第9号)別表の区分欄に掲げる職にある者は、職務上知り得た情報を漏らし、または不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うにあたり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な管理に努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条
町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いにあたっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱
(個人情報取扱事務の届出)
第6条
実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1)
個人情報取扱事務の名称
(2)
個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3)
個人情報を収集する目的
(4)
個人情報の対象者の範囲
(5)
個人情報の記録項目
(6)
個人情報の収集先
(7)
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8)
前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2
実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を変更するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
3
実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止するときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
4
実施機関は、第1項および第2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、または変更された日以後においてこれらの届け出をすることができる。
5
町長は、第1項から第3項までの規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。
6
前各号の規定は、町の職員または職員であったものに係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与もしくは福利厚生に関する事項を取り扱うものについては適用しない。
(収集の制限)
第7条
実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2
実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
法令または条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2)
本人の同意があるとき。
(3)
出版、報道等により公にされているとき。
(4)
人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)
本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、または円滑な実施を困難にすると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上の必要があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。
3
実施機関は、法令等に定めがあるとき、または竜王町個人情報保護審査会の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるときを除き、要配慮個人情報の収集をしてはならない。
(保有個人情報の利用および提供の制限)
第8条
実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用(以下「目的外利用」という。)し、または当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1)
法令等の定めがあるとき。
(2)
本人の同意があるとき。
(3)
出版、報道等により公にされているとき。
(4)
人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)
目的外利用または外部提供する場合で、当該目的外利用または外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6)
前各号に掲げるほか、実施機関が竜王町個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。
2
実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、またはその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
3
実施機関は、第1項ただし書の規定により、保有個人情報を目的外利用または外部提供したときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1)
目的外利用または外部提供した個人情報取扱事務の名称
(2)
目的外利用または外部提供した理由
(3)
目的外利用または外部提供した保有個人情報の記録項目
(4)
前項の規定により求めた措置内容
(保有特定個人情報の利用の制限)
第8条の2
実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
ただし、実施機関は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2
実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人または第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(保有特定個人情報の提供の制限)
第8条の3
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算組織の結合による提供の制限)
第9条
実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、保有個人情報を提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
法令等に定めがあるとき。
(2)
実施機関が竜王町個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるとき。
(適正な維持管理)
第10条
実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2
実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全保護措置」という。)を講じなければならない。
3
実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を速やかに廃棄または消去しなければならない。
ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第11条
実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の全部または一部の処理を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2
実施機関から保有個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、保有個人情報の漏えい、滅失、損傷および改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
前項の委託を受けた事務に従事している者または従事していた者は、当該事務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
当該事務の委託が終了した後も同様とする。
(指定管理者)
第12条
実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2
指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失、損傷および改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
指定管理者が行う公の施設の管理に従事している者または従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
当該事務の委託が終了したした後も同様とする。
第2節 個人情報の開示
(開示請求権)
第13条
何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2
未成年者または成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。))は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第14条
開示請求をしようする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1)
氏名および住所
(2)
開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3)
前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2
開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の本人またはその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
3
実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第15条
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1)
法令等の定めるところにより、または実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないとされている情報
(2)
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)もしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報
イ
人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員および地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)または独立行政法人等および地方独立行政法人である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分
(3)
法人等に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア
開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ
実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4)
個人の指導、診断、判定または評価等の事務に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該事務もしくは同種の事務の目的が達成できなくなり、またはこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)
開示することにより、人の生命、健康、生活、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(6)
町の機関、国、他の地方公共団体、独立行政法人等および地方独立行政法人の相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7)
町の機関、国、他の地方公共団体、独立行政法人等および地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉または争訟に係る事務に関し、町または国もしくは他の地方公共団体の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
町、国、他の地方公共団体もしくは独立行政法人等または地方独立行政法人が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8)
未成年者の法定代理人による開示請求がされた保有個人情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(部分開示)
第16条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2
開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第17条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第15条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第19条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨および開示に必要な事項を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨およびその理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第20条
前条各項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。
ただし、開示請求者に対し、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第21条
開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本条を適用する旨およびその理由
(2)
残りの個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第22条
開示請求に係る保有個人情報に町、国、他の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人および開示請求者以外の者(以下この条、第36条および第37条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第2号イまたは同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第35条および第36条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第23条
保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1)
文書または図画に記録されている保有個人情報、当該文書または図画の閲覧または写しの交付
(2)
電磁的記録に記録されている保有個人情報、当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
2
実施機関は、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録された行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3
第13条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける場合について準用する。
(費用負担)
第24条
保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該保有個人情報の開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。
ただし、保有特定個人情報の開示請求において、実施機関は、経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該開示請求に係る費用を減額し、または免除することができる。
第3節 個人情報の訂正
(訂正請求権)
第25条
何人も、実施機関に対し、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該保有個人情報の訂正(追加または削除を含む。以下同じ。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。
2
第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第26条
訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない
(1)
氏名および住所
(2)
訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を提出または提示しなければならない。
3
第14条第2項および第3項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する措置)
第27条
実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨および理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第28条
前条各項の規定による決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、訂正請求者に対し、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第29条
実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本条を適用する旨およびその理由
(2)
訂正決定等をする期限
(情報提供等記録の提供先への通知)
第29条の2
実施機関は、訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣および番号法第19条第7号に規定する情報照会者もしくは情報提供者または同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者もしくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項および第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第4節 個人情報の利用停止
(利用停止請求権)
第30条
何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等により特別の手続が定められているときは、この限りではない。
(1)
次のいずれかに該当する場合 当該保有個人情報の利用の停止または消去
ア
第7条の規定に違反して収集されたとき。
イ
第8条第1項または第8条の2の規定に違反して利用されているとき。
ウ
番号法第20条の規定に違反して収集され、または保管されているとき。
エ
番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
(2)
第8条第1項、第8条の3または第9条の規定に違反して提供されている場合 当該保有個人情報の提供の停止
2
第13条第2項の規定は、利用停止を請求(以下「利用停止請求」という。)する場合について準用する。
(利用停止請求の手続)
第31条
利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)
氏名および住所
(2)
利用停止請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条において同じ。)を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
第14条第2項および第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
(利用停止請求に対する措置)
第32条
実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨および理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第33条
前条各項の規定による決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、利用停止請求者に対し、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第34条
実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第34条の2
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第35条
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第38条第1項に定める竜王町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。
ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。
(4)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第36条
前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2)
開示請求者、訂正請求者または利用停止請求者(これらの者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る保有特定個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第37条
第22条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(竜王町個人情報保護審査会)
第38条
この条例によりその権限に属することとされた事項を行うため、竜王町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する重要な事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。
3
審査会は、委員5人以内で組織する。
4
委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
5
委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
6
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
7
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
8
前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第39条
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る個人情報の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることはできない。
2
諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4
第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第40条
審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第41条
審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第42条
審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第39条第1項の規定により提示された個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、または第40条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧等)
第43条
審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧またはその写しの交付を求めることができる。
この場合において、審査会は、閲覧または交付を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または交付を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧について、その日時および場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第44条
審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第45条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 補則
(苦情の処理)
第46条
実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(実施状況の公表)
第47条
町長は、毎年1回、実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(他の制度との調整)
第48条
他の法令等(竜王町情報公開条例(平成14年竜王町条例第31号)を除く。)の規定により、個人情報の開示または訂正その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。
2
この条例は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。
(1)
統計法(平成19年法律第53号)第2条に規定する基幹統計調査および一般統計調査に係る調査票情報ならびに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2)
図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧にし、または貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報
3
第2章第2節、第4節および第3章の規定は、刑事事件もしくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官もしくは司法警察員が行う処分、刑もしくは保護処分の執行、更生緊急保護または恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分もしくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者または恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
4
第2章第2節、第4節および第3章の規定は、前項に規定するもののほか、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定する訴訟に関する書類および押収物に記録されている個人情報については、適用しない。
(事業者に対する措置)
第49条
町長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明または資料の提出を求めることができる。
2
町長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう指導または勧告することができる。
3
町長は、事業者が第1項の規定による説明もしくは資料の提出の求めに正当な理由なく応じないとき、または前項の規定による指導もしくは勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。
4
町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(出資法人等の個人情報保護)
第50条
町長は、町が出資する法人、その他の公共的団体が保有する個人情報の保護が推進されるよう、個人情報保護の実施に関し必要な支援を行うものとする。
(委任)
第51条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
(罰則)
第52条
実施機関の職員もしくは職員であった者、第11条第2項の委託を受けた事務に従事している者もしくは従事していた者または指定管理者が行う公の施設の管理に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処する。
2
前項に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
3
実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面または電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
4
第38条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
5
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の取扱いについての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後、速やかに」とする。
(竜王町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
3
竜王町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年竜王町条例第22号)は、廃止する。
付 則(平成19年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年8月24日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第2条の改正規定および第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 平成27年10月5日
(2)
第29条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
付 則(平成28年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(竜王町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2
竜王町個人情報保護条例第20条に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)、同条例第28条に規定する訂正決定等(以下この項において「訂正決定等」という。)、同条例第33条に規定する利用停止決定等(以下この項において「利用停止決定等」という。)または同条例第13条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)、同条例第25条第1項に規定する訂正請求(以下この項において「訂正請求」という。)もしくは同条例第30条第2項に規定する利用停止請求(以下この項において「利用停止請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等またはこの条例の施行前にされた開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月8日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
付 則(平成29年12月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。