○竜王町個人情報保護条例施行規則
(平成17年3月24日規則第6号)
改正
平成27年12月22日規則第41号
平成28年3月28日規則第15号
平成29年12月27日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町個人情報保護条例(平成17年竜王町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(個人識別符号)
第2条の2
条例第2条第2号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1)
次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして町長が定める基準に適合するもの
ア
細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ
顔の骨格および皮膚の色ならびに目、鼻、口その他の顔の部位の位置および形状によって定まる容貌
ウ
虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ
発声の際の声帯の振動、声門の開閉ならびに声道の形状およびその変化
オ
歩行の際の姿勢および両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ
手のひらまたは手の甲もしくは指の皮下の静脈の分岐および端点によって定まるその静脈の形状
キ
指紋または掌紋
(2)
旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3)
国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4)
道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7)
次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された町長が定める文字、番号、記号その他の符号
ア
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証
イ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証
ウ
介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証
(8)
その他前各号に準ずるものとして町長が定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)
第2条の3
条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴または犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1)
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の町長が定める心身の機能の障害があること。
(2)
本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3)
健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと。
(4)
本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5)
本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条
条例第6条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務開始届(別記様式第1号)により行うものとする。
2
条例第6条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
個人情報の記録形態
(2)
実施機関以外との電子計算組織の結合の有無
(3)
個人情報の事務処理委託の有無
(4)
その他町長が必要と認める事項
3
条例第6条第2項および第3項に規定する届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届(別記様式第2号)により行うものとする。
(目的外利用の手続)
第4条
条例第8条第1項ただし書の規定により、個人情報の目的外利用をしようとする課(これに類する室等を含む。以下同じ。)の長は、当該個人情報を保有する課の長に対して、個人情報目的外利用申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。
2
前項の規定による申請書が提出された場合において、当該個人情報を保有する課の長は、当該目的外利用が条例第8条第1項ただし書の規定に該当すること並びに本人および第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について決定し、個人情報目的外利用決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(外部提供の手続)
第5条
条例第8条第1項ただし書の規定により、個人情報の外部提供を受けようとする者は、町長に対して、個人情報外部提供申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。
2
国または他の地方公共団体からの申請については、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。
3
第1項本文または前項の規定による申請書が提出された場合において、町長は、当該外部提供が条例第8条第1項ただし書の規定に該当すること並びに本人および第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、個人情報外部提供決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(目的外利用または外部提供の届出)
第6条
条例第8条第3項に規定する届出は、個人情報目的外利用・外部提供届(別記様式第7号)により行うものとする。
(適正な維持管理等)
第7条
条例第10条各項に規定する措置の具体化を図り、個人情報を適正に維持管理するため、課に個人情報保護管理者および個人情報副保護管理者を置く。
2
個人情報保護管理者は、課の長をもって充て、課における個人情報の総合的管理に当たるものとする。
3
個人情報副保護管理者は、課の課長補佐または課長の指名した職員をもって充て、課における個人情報の保護管理に当たるものとする。
(開示請求の手続)
第8条
条例第14条第1項に規定する請求書の提出は、個人情報開示請求書(別記様式第8号)により行うものとする。
2
条例第14条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
請求年月日
(2)
連絡先
(3)
開示の方法
(4)
法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)の区分
(5)
法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)が本人に代わって開示請求をする場合は、本人の氏名等
(6)
前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(個人情報の本人等であることを証明するための書類)
第9条
条例第14条第2項に規定する本人または法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1)
本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの
(2)
法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類および戸籍謄本その他その資格を有する者として町長が認めるもの
(3)
本人の委任による代理人が請求する場合 当該本人の委任による代理人に係る第1号に掲げる書類、戸籍謄本、本人による委任状その他町長が必要と認めるもの
(開示決定等の通知)
第10条
条例第19条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1)
個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(別記様式第9号)
(2)
個人情報を部分開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第10号)
(3)
個人情報を不開示とするとき 個人情報不開示決定通知書(別記様式第11号)
(4)
個人情報が不存在であることを理由に不開示決定するとき 個人情報不存在決定通知書(別記様式第12号)
(開示決定等期間延長の通知)
第11条
条例第20条第2項に規定する通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(開示決定等期間特例延長の通知)
第12条
条例第21条に規定する通知は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出機会の付与)
第13条
条例第22条第1項および第2項に規定する通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第15号)により行うものとする。
2
条例第22条第3項に規定する通知は、個人情報の開示決定等に係る通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(開示の実施)
第14条
条例第23条第1項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時および場所において行うものとする。
2
前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された公文書を汚損し、または破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3
実施機関は、前項の規定に違反し、または違反するおそれのある者に対し、当該個人情報の閲覧を中止させ、または禁止することができる。
4
条例第23条第2項に規定する写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(費用負担の額等)
第15条
条例第24条に規定する個人情報の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2
前項の費用は、前納とする。
(特定個人情報の開示に係る費用負担の減免)
第15条の2
条例第24条のただし書の規定により、特定個人情報の開示を請求する者が経済的困難により開示に係る費用を納付する資力がないと認められるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示に係る費用を減額し、または免除することができる。
2
前項の規定による減額または免除を受けようとする者は、条例第19条第1項の規定による通知を受け取った後、遅滞なく当該減額または免除を求める額およびその理由を記載した申請書(別記様式第16号の2)を提出しなければならない。
3
前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(訂正請求の手続)
第16条
条例第26条第1項に規定する請求書の提出は、個人情報訂正請求書(別記様式第17号)により行うものとする。
2
条例第26条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
請求年月日
(2)
連絡先
(3)
法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)の区分
(4)
法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)が本人に代わって訂正請求をする場合は、本人の氏名等
(5)
前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
3
第9条の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正決定等の通知)
第17条
条例第27条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1)
個人情報の訂正をするとき 個人情報訂正決定通知書(別記様式第18号)
(2)
個人情報の訂正をしないとき 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第19号)
(訂正決定等期間延長の通知)
第18条
条例第28条第2項に規定する通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第20号)により行うものとする。
(訂正決定等期間特例延長の通知)
第19条
条例第29条に規定する通知は、個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第21号)により行うものとする。
(利用停止請求の手続)
第20条
条例第31条第1項に規定する請求書の提出は、個人情報利用停止請求書(別記様式第22号)により行うものとする。
2
条例第31条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
請求年月日
(2)
連絡先
(3)
法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)の区分
(4)
法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)が本人に代わって利用停止請求をする場合は、本人の氏名等
(5)
前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
3
第9条の規定は、利用停止請求について準用する。
(利用停止決定等の通知)
第21条
条例第32条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1)
個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第23号)
(2)
個人情報の利用停止をしないとき 個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第24号)
(利用停止決定等期間延長の通知)
第22条
条例第33条第2項に規定する通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第25号)により行うものとする。
(利用停止決定等期間特例延長の通知)
第23条
条例第34条に規定する通知は、個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第26号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第24条
条例第47条に規定する実施状況の公表は、毎年6月30日までに広報紙によりこれを行う。
(委任)
第25条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(竜王町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2
竜王町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成3年竜王町規則第9号)は、廃止する。
付 則(平成27年12月22日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
費用負担の額
区分
金額
写しの作成
白黒のとき 1枚につき10円
カラーのとき 1枚につき50円
写しの送付
写しの送付に要する実費
備考
1
写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
2
図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。
別記様式第1号(第第3条第1項条関係)
個人情報取扱事務開始届
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条第3項関係)
個人情報取扱事務変更・廃止届
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条第1項関係)
個人情報目的外利用申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条第2項関係)
個人情報目的外利用決定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第5条第1項関係)
個人情報外部提供申請書
[別紙参照]
別記様式第6号(第5条第3項関係)
個人情報外部提供決定通知書
[別紙参照]
別記様式第7号(第6条関係)
個人情報目的外利用・外部提供届
[別紙参照]
別記様式第8号(8条関係)
個人情報開示請求書
[別紙参照]
別記様式第9号(第10条関係)
個人情報開示決定通知書
[別紙参照]
別記様式第10号(第10条関係)
個人情報部分開示決定通知書
[別紙参照]
別記様式第11号(第10条関係)
個人情報不開示決定通知書
[別紙参照]
別記様式第12号(第10条関係)
個人情報不存在決定通知書
[別紙参照]
別記様式第13号(第11条関係)
個人情報開示決定等期間延長通知書
[別紙参照]
別記様式第14号(第12条関係)
個人情報開示決定等期間特例延長通知書
[別紙参照]
別記様式第15号(第13条第1項関係)
個人情報の開示に係る意見照会書
[別紙参照]
別記様式第16号(第13条関係)
個人情報の開示決定等に係る通知書
[別紙参照]
別記様式様式第16号の2(第15条の2関係)
特定個人情報の開示に要する費用の減額(免除)申請書
[別紙参照]
別記様式第17号(第16条関係)
個人情報訂正請求書
[別紙参照]
別記様式第18号(第17条第1号関係)
個人情報訂正決定通知書
[別紙参照]
別記様式第19号(第17条関係)
個人情報不訂正決定通知書
[別紙参照]
別記様式第20号(第18条関係)
個人情報訂正決定等期間延長通知書
[別紙参照]
別記様式第21号(第19条関係)
個人情報訂正決定等期間特例延長通知書
[別紙参照]
別記様式第22号(第20条関係)
個人情報利用停止請求書
[別紙参照]
別記様式第23号(第21条関係)
個人情報利用停止決定通知書
[別紙参照]
別記様式第24号(第21条関係)
個人情報利用不停止決定通知書
[別紙参照]
別記様式第25号(第22条関係)
個人情報利用停止決定等期間延長通知書
[別紙参照]
別記様式第26号(第23条関係)
個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書
[別紙参照]