○竜王町個人情報保護審査会規則
(平成17年3月24日規則第7号)
改正
平成29年3月31日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町個人情報保護条例(平成17年竜王町条例第9号)第38条の規定により、竜王町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条
審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条
会議は、会長が招集し、議長となる。
2
会議は、半数以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
3
審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条
審査会の庶務は、未来創造課において処理する。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。