○竜王町長の職務を代理する職員を定める規則
(昭和52年4月1日規則第6号)
改正
平成7年10月30日規則第19号
平成17年4月1日規則第24号
平成18年12月12日規則第49号(題名改正)
平成27年3月31日規則第10号
平成29年3月28日規則第8号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員については、この規則の定めるところによる。
(町長の職務を代理する職員)
第2条
町長および副町長がともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、総務主監の職にある職員が町長の職務を代理する。
第3条
町長、副町長および前条の規定による町長の職務を代理する者がともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、主監の職にある職員のうち給料が上位にある者が町長の職務を代理する。
この場合において、給料が同じである者が2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で町長の職務を代理する。
附 則
1
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2
竜王町長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和48年竜王町規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成7年10月30日規則第19号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。