○町長の専決処分事項
(昭和58年3月26日 議決)
改正
昭和61年10月12日専決第4号
平成24年9月28日議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、町長において専決処分をすることができる。
(1)
法第96条第1項第5号または第8号および竜王町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年竜王町条例第14号)の規定に基づき議決を経た契約の変更をすること。
ただし、契約金額の100分の10以上の額の増減に相当する契約金額の変更は除く。
(2)
法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下(自動車の運行による事故に係るものにあつては500万円以下)の損害賠償の額を定めること。
附 則
この議決は、昭和58年4月1日から実施する。
附 則(昭和61年10月12日専決第4号)
この改正は、昭和61年10月12日から実施する。
付 則(平成24年9月28日議決)
この議決は、平成25年4月1日から実施する。