○竜王町文書の左横書きの実施に関する規程
(昭和36年7月1日訓令第1号)
(目的)
第1条
この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条
文書の書き方は、左横書きとする。
2
前項の規程にかかわらず、次の各号に掲げる文書の書き方は、縦書きとする。
(1)
法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2)
他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3)
前各号に掲げるもののほか、町長が特に縦書きとする必要があると認めるもの
(実施範囲)
第3条
文書の左横書きの実施時期は、昭和36年10月1日とする。
ただし、条例、規則、訓令、告示及び公告については、昭和37年1月1日とする。
(実施要領)
第4条
この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、昭和36年7月1日から施行する。
第4条の規定に基づく文書の左横書きの実施の要領その他文書の左横書きを実施するために発する通達通知等は、第3条の規定にかかわらず、左横書きとする。