○審査基準および処分基準に関する規程
(平成6年9月30日訓令第3号)
改正
平成8年10月1日訓令第4号
平成11年12月10日訓令第9号
(目的)
第1条
この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)および竜王町行政手続条例(平成8年竜王町条例第19号)の規定に基づき町の機関が行う審査基準および処分基準(以下「基準」という。)の策定および公表に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
所管課長 次に掲げる組織の長
ア
竜王町行政組織規則(昭和46年竜王町規則第6号)第3条および第4条第1項に規定する課および室
イ
竜王町教育委員会事務局組織規則(昭和42年竜王町教育委員会規則第1号)第2条に規定する課
ウ
竜王町農業委員会規程(昭和59年竜王町農業委員会告示第11号)第7条第1項に規定する竜王町農業委員会事務局
2
前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、行政手続法および竜王町行政手続条例において使用する用語の例による。
(基準の策定)
第3条
所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあつては審査基準整理票(別記様式第1号)を、処分基準にあつては処分基準整理票(別記様式第2号)を作成しなければならない。
基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。
2
所管課長は、前項の規定により審査基準整理票または処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
(基準の公表)
第4条
所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。
ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。
2
所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所および総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。
3
所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。
(報告)
第5条
総務課長は、所管課長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第6条
この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月10日訓令第9号)
この訓令は、平成12年3月1日から施行する。
様式第1号
審査基準整理票
[別紙参照]
様式第2号
処分基準整理票
[別紙参照]