○竜王町聴聞等に関する規則
(平成6年9月30日規則第10号)
改正
平成8年10月1日規則第16号
令和元年7月1日規則第16号
(趣旨)
第1条
町長(その権限の委任を受けた者を含む。以下同じ。)が行う聴聞、弁明の機会の付与その他の意見陳述の機会の付与(以下「聴聞等」という。)に関する手続については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
聴聞 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項または竜王町行政手続条例(平成8年竜王町条例第19号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定により行う聴聞をいう。
(2)
弁明の機会の付与 法第13条第1項または条例第13条第1項の規定により行う弁明の機会の付与をいう。
(3)
意見の聴取 法令の規定により行う意見陳述の機会の付与をいう。
(4)
主宰者 聴聞を主宰する者をいう。
(5)
当事者 聴聞等の通知を受けた者をいう。
(聴聞の通知)
第3条
聴聞の通知は、聴聞通知書(別記様式第1号)により聴聞の期日の1週間前までに行うものとする。
2
法第15条第3項または条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第4条
町長が聴聞の通知(法第15条第3項後段または条例第15条第3項後段の規定により当該通知をしたものとみなされる場合を含む。第8条において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、町長に対し、聴聞期日変更申出書(別記様式第3号)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2
町長は、前項の規定による申出により、または職権で、聴聞の期日を変更することができる。
3
町長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者および参加人(当該変更のときまでに、法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、またはこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(聴聞会の機会の放棄)
第5条
当事者は、聴聞の機会を放棄しようとするときは、あらかじめ、書面により町長に届け出なければならない。
(関係人の参加許可)
第6条
法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに聴聞参加許可申請書(別記様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。
2
主宰者は、法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第7条
法第18条第1項または条例第18条第1項の規定による閲覧の請求をしようとする者(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧は、口頭で請求すれば足りる。
2
町長は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時および場所を当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3
町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段または条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否した場合を除く。)は、閲覧の日時および場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、主宰者は、法第22条第1項または条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条
町長は、聴聞の通知のときまでに、主宰者の指名を行うものとする。
2
主宰者が法第19条第2項各号または条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、町長は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第9条
法第20条第3項または条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに補佐人出頭許可申請書(別記様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。
ただし、法第22条第2項または条例第22条第2項(法第25条後段または条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて、既に受けた法第20条第3項または条例第20条第3項の規定による許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2
主宰者は、法第20条第3項または条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
3
補佐人の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人の意見の聴取)
第10条
主宰者は、必要があると認めたときは、専門的知識を有する者に対し、参考人として出席を求め、意見を聴くことができる。
(陳述の制限および秩序維持)
第11条
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置をとることができる。
(審理の公開)
第12条
町長は、法第20条第6項または条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、別記様式第7号により告示し、かつ、速やかに、その旨を当事者および参加人(当該認めたときまでに、法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、または同項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(陳述書の提出)
第13条
法第21条第1項または条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
氏名および住所(法人その他の団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
(2)
聴聞の件名
(3)
当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(聴聞調書および報告書の作成)
第14条
法第24条第1項または条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1)
聴聞の件名
(2)
聴聞の期日および場所
(3)
主宰者の職名および氏名
(4)
聴聞の期日に出頭した当事者および参加人またはこれらの者の代理人ならびに補佐人(以下この条において「当事者等」という。)ならびに参考人の氏名および住所
(5)
聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名および住所(当事者が出頭しなかつた場合にあつては、出頭しなかつたことについての正当な理由の有無を含む。)
(6)
説明を行つた職員の職名および氏名
(7)
職員の説明の要旨
(8)
当事者等および参考人の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(9)
証拠書類等が提出された場合にあつては、その目録
(10)
その他参考となるべき事項
2
聴聞調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
3
法第24条第3項または条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1)
意見
(2)
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3)
理由
(聴聞調書および報告書の閲覧)
第15条
法第24条第4項または条例第24条第4項の規定による閲覧の請求をしようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(別記様式第8号)を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては町長に提出しなければならない。
2
主宰者または町長は、前項の規定により請求された聴聞調書または報告書を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時および場所を当該請求をした者に通知しなければならない。
(費用負担)
第16条
法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、聴聞に出席する参加人および第10条の規定により聴聞に出席する参考人に対し、竜王町職員の旅費に関する条例(昭和45年竜王町条例第18号)第16条の規定に基づき、その者の出席に要する旅費を支給するものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第17条
弁明の機会の付与の通知は、弁明通知書(別記様式第9号)により、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、この期日)の1週間前までに行うものとする。
2
法第31条において準用する法第15条第3項または条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(口頭による弁明の機会の付与)
第18条
町長は、口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その職員に当該弁明を記録させなければならない。
2
前項の職員(以下「弁明記録者」という。)は、口頭による弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項ならびに不利益処分の原因となる事実を弁明の期日に出頭した当事者またはその代理人(以下「弁明者」という。)に説明しなければならない。
3
弁明記録者は、口頭による弁明の終了後速やかに次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、弁明者に確認させた上、その署名を求めなければならない。
この場合において、弁明者が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。
(1)
弁明の件名
(2)
弁明の期日および場所
(3)
弁明記録者の職名および氏名
(4)
弁明者の氏名および住所
(5)
弁明者の陳述の要旨
(6)
証拠書類等が提出された場合にあつては、その目録
(聴聞に関する手続の準用)
第19条
第4条および第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、第4条中「聴聞の期日」とあるのは、「弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与にあつては、出頭すべき日時または場所)」と読み替えるものとする。
(意見の聴取の手続)
第20条
町長が行う意見の聴取の手続は、条例第3章第3節および第17条から前条までの規定の例による。
(庶務)
第21条
聴聞に関する庶務は、当該聴聞に係る処分に関する事務を所掌する組織において処理する。
(補則)
第22条
この規則に定めるもののほか聴聞の手続に関し必要な事項は、主宰者が定める。
附 則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成8年10月1日規則第16号)
1
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前に聴聞等の通知がなされた処分等に係る聴聞等の手続に関しては、なお従前の例による。
付 則(令和元年7月1日規則第16号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
聴聞通知書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
聴聞通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条、第19条関係)
聴聞期日変更申出書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
聴聞参加許可申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第7条関係)
文書等閲覧請求書
[別紙参照]
別記様式第6号(第9条関係)
補佐人出頭許可申請書
[別紙参照]
別記様式第7号(第12条関係)
[別紙参照]
別記様式第8号(第15条関係)
聴聞調書(報告書)閲覧請求書
[別紙参照]
別記様式第9号(第17条関係)
弁明通知書
[別紙参照]
別記様式第10号(第17条関係)
弁明通知書
[別紙参照]