○竜王町住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付に関する取扱要綱
(平成18年11月1日告示第155号)
改正
平成27年12月22日告示第139号
(趣旨)
第1条
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の趣旨に則り、住民に関する記録の適正な管理を図るとともに、住民のプライバシーの保護および差別的事象の未然防止を図るため、法第7条第1号から第3号までおよび第7号に掲げる事項に係る部分の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」という。)ならびに住民票の写し、戸籍の附票の写しおよび住民票記載事項証明書の交付(以下「住民票等の交付」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(国または地方公共団体の機関からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求)
第2条
住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者は、住民基本台帳閲覧請求書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
ただし、犯罪捜査等のための請求の場合は、犯罪捜査等のための住民基本台帳閲覧請求書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。(以下この条においてこれらの請求書を「請求書」という。)
2
閲覧者は、閲覧するにあたっては、国または地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。
この場合において、町長は証明書等に顔写真がない場合は、請求した機関に電話で照会する等の方法により確認するものとする。
3
町長は、請求書のほか、疎明資料等必要な文書の提出または提示を求めることができるものとする。
4
住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者およびストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者(以下「DV法等の支援対象者」という。)を除かない住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求するときは、請求書にDV法等の支援対象者を含めることおよびその理由を明記しなければならない。
(国または地方公共団体の機関からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)
第3条
法第11条第3項に規定する公表の方法は、公告により行うものとする。
(個人または法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出)
第4条
住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出る者は、住民基本台帳閲覧申出書(別記様式第3号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。
2
閲覧者は、閲覧するにあっては、本人確認のために次の各号のいずれかの書類を提示しなければならない。
この場合において、閲覧者が法人または公共的団体の構成員の場合は、その職員である身分を示す証明書を併せて提示しなければならない。
(1)
個人番号カードまたは旅券、運転免許証、その他官公署が発行した本人の写真が貼付された身分証明書で有効なもの
(2)
閲覧者が本人であることを確認するため、郵便により文書照会を行ったその回答書と健康保険の被保険者証、生活保護受給者証、各種年金証書等で有効なもの
3
町長は、申出書のほか、疎明資料等として必要な次に掲げる文書の提出を求めることができるものとする。
(1)
閲覧の利用目的を証する書類
(2)
学術研究の用に供する目的の調査にあっては、大学の委員会または学部長による学会の報告を目的とした調査研究であることの証明書
(3)
申出者が法人の場合にあっては、法人登記、事業所概要、プライバシーマーク等が付与されていること、その他法人である申出者の個人情報の保護の体制、方針等を示す書類
(4)
閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しない旨の誓約書
(5)
報道機関等が行う世論調査にあっては、その調査結果の報道を行った時点で報告することを規定した誓約書
(6)
学術研究の用に供する目的の調査にあっては、学会等で公表された時点で報告することを規定した誓約書
(7)
前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、その調査結果または研究成果が公表され、もしくは国または地方公共団体に提供されることにより施策の企画立案に反映されることや他の機関における学術研究に利用されることが見込まれるなどの、その成果が社会に還元されることを示す書類
(8)
その他町長が必要とする書類ならびに必要な調査に応じる誓約書
4
DV法等の支援対象者を除かない住民基本台帳の一部の写しの閲覧を求める申出については、請求理由および閲覧事項取扱関係者にDV法等の支援対象者に係る加害者がいないことの誓約書を提出した場合にのみ、町長は申出に応じることができる。
(営利以外の目的で行う特別の事情による居住関係の確認)
第5条
法第11条の2第1項第3号の規定に基づき、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、特別の事情による居住関係の確認のための閲覧として、町長が定めるものは次に掲げるとおりとする。
(1)
訴訟の提起をする際の相手方の居住関係の確認
(2)
自らの住所地、所有地または管理地に第三者が住所を設定しているかの確認
(3)
その他町長が必要と認める場合
2
町長は、前項の事実を確認するために、それらの事由に相当することを証する文書を提出させるものとする。
(個人または法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)
第6条
法第11条の2第12項に規定する公表の方法は、公告により行うものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの調製)
第7条
町長は、法第11条第1項の規定に基づき、住民基本台帳のうち、次に掲げる事項に係る部分の写しを調製するものとする。
(1)
氏名
(2)
出生の年月日
(3)
男女の別
(4)
住所
2
町長は、前項の写しを町長が別に定める時期に改製するものとする。
3
第1項に規定する写しの調製にあっては、DV法等の支援対象者を除くものとする。
ただし、国または地方公共団体の機関の請求もしくは個人または法人の特別の申出の場合に、その理由が妥当であると承認した場合はこの限りでない。
(住民票等の交付の請求)
第8条
町長は、法第12条、第12条の2および第20条の規定により住民票等の交付を請求する者に対し、請求書の提出を求めるものとする。
2
町長は、前項の請求が次に掲げる者以外の者からあったときは、請求者に対し、住民票等の交付の請求をしようとする住民票または戸籍の附票に記載されている者(以下「本人」という。)の委任または同意を証する書面の提出を求めることができる。
(1)
本人
(2)
同一世帯に属する者。
ただし、戸籍の附票の写しの交付については、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属
(3)
職務上の必要により請求する国または地方公共団体の職員
(4)
職務上の必要により請求する別表に掲げる者
3
町長は、前項第3号または第4号に掲げる者からの請求があった場合は、資格証の提示を求めるものとする。
4
町長は、第1項の場合において必要と認めるときは、疎明資料または本人確認書類等必要な文書の提出または提示を求めることができるほか、住民票等の交付によって知り得た資料をその請求の目的以外には利用しない旨の誓約書を提出させることができる。
5
法第12条の2に規定された住所地市町村長以外の市町村長への請求として、本人または本人と同一の世帯に属する者にかかる住民票の写しの交付を請求する者は、本人確認のために個人番号カードまたは旅券、運転免許証、その他官公署が発行した本人の写真が貼付された身分証明書で有効なもののうちいずれかの書類を提示しなければならない。
6
前項に規定する書類を提示することができない場合に限り、本人と同一の世帯に属する者の個人番号カードを提示し、暗証番号の照合により代理権の授与等がなされていることを確認することができた場合は、交付することができる。
7
法第7条第1項第13号に規定する住民票コードを記載した住民票等の交付を請求する者は、本人確認のために次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1)
個人番号カードまたは旅券、運転免許証、その他官公署が発行した本人の写真が貼付された身分証明書で有効なもの
(2)
健康保険の被保険者証、生活保護受給者証または各種年金証書
(3)
その他町長が総合的に勘案して、本人確認ができると認める書類
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付の拒否)
第9条
町長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付の請求もしくは申出があった場合において、その請求または申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求または申出に応じないものとする。
(1)
差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2)
個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(3)
他人の名誉を傷つけるおそれがあると認められるとき。
(4)
DV法等の支援対象者の加害者もしくは加害者に知られるおそれがある者からの請求であるとき。
(5)
その他住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。
(住民票の写しの交付)
第10条
町長は、法第12条第4項の規定に基づき、住民票の写しの交付の請求があった場合には、特別の請求がない限り、法第7条第4号、第5号および第9号から第14号までに掲げる事項の記載を省略した写しを交付するものとする。
(住民票記載事項証明書の交付)
第11条
町長は、住民票の写しの交付の請求があった場合、その請求事由から住民票記載事項証明書の交付で足りると認められるときは、請求者の了解を得て、住民票記載事項証明書を交付するように努めるものとする。
(電話による照会)
第12条
町長は、電話による住民票または戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。
ただし、国または地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者および照会内容を確認の上、これに応じることができる。
(除票の取扱い)
第13条
消除された住民票および戸籍の附票の写しの交付の取扱いについては、それぞれ住民票および戸籍の附票の写しの取扱いに準じるものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付に関する啓発および周知徹底)
第14条
町長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知徹底するとともに、常にあらゆる機会を通じて住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
付 則(平成27年12月22日告示第139号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の竜王町住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付に関する取扱要綱の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1)
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第1に掲げる法人の役員または職員
2)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
別記様式第1号(第2条関係)
住民基本台帳閲覧請求書
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
犯罪捜査等のための住民基本台帳閲覧請求書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
住民基本台帳閲覧申出書
[別紙参照]