○竜王町印鑑の登録および証明に関する条例
(昭和52年3月29日条例第1号)
改正
平成8年10月1日条例第19号
平成8年10月1日条例第23号
平成12年3月30日条例第6号
平成24年3月7日条例第1号
平成28年5月18日条例第20号
令和元年9月1日条例第15号
令和2年3月12日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定める。
(登録資格)
第2条
印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1)
15歳未満の者
(2)
意思能力を有しない者
(登録申請)
第3条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に登録の申請をしなければならない。
2
登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録印鑑)
第4条
登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2
町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1)
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2)
職業、資格、その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
(3)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
印影を鮮明に表しにくいもの
(6)
その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3
町長は、前項第1号および第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録申請の確認)
第5条
町長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請が本人であること、および当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。
2
前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者またはその代理人に持参させることによつて行うものとする。
ただし、代理人による場合には、第3条第2項の規定を準用する。
3
町長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合または当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつた場合は、当該申請の受理を取消す。
4
登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号の一に該当する文書の提示または提出によつて、町長が当該登録申請者が本人であること、および当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認められるときに限り、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1)
官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2)
本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(印鑑の登録)
第6条
町長は前条の規定による確認を終わつたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条
町長は印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人に対して直接交付する。
2
印鑑登録証には登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条
印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染またはき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長にしなければならない。
3
町長は第1項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失)
第9条
印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録している印鑑を添えて、町長に届出なければならない。
2
第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(登録事項の修正)
第10条
印鑑登録者またはその代理人は、印鑑票の登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長にその旨を届出なければならない。
2
町長は前項の規定による届出があつたときは、審査したうえまたは印鑑票の登録事項に変更があることを知つたときは、職権で当該事項を修正しなければならない。
(登録の廃止申請)
第11条
印鑑登録者またはその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、および登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2
第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(印鑑登録の抹消)
第12条
町長は印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1)
印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(2)
印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(3)
転出したとき。
(4)
死亡したとき。
(5)
氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)または名(外国人住民にあっては、通称または氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため登録されている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。
(6)
外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7)
その他抹消すべき理由が生じたとき。
2
町長は、前項第5号または第7号の規定により印鑑登録を職権で抹消したときは、その旨を当該印鑑登録を受けていた者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条
印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(個人番号カードを利用した印鑑登録証明書の交付申請)
第13条の2
前条の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の規定による個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)の交付を受けている印鑑登録者は、当該個人番号カードを利用して民間端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作をすることにより、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第14条
町長は第13条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しない。
(1)
印鑑登録証が著しく汚染し、または毀損したため識別が困難であるとき。
(2)
その他申請が適当でないとき。
(印鑑登録証明)
第15条
町長は第13条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
2
印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか規則に定める事項の写であることを町長が証明し、印鑑票の印影等を入力した印鑑登録証明書を電子計算機からの出力または複写により作成する。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合には、印鑑登録証明書交付申請者は登録印鑑を提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第16条
町長は印鑑票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条
町長は印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。
(竜王町行政手続条例の適用除外)
第18条
この条例の規定に基づく印鑑の登録および証明に関する処分については、竜王町行政手続条例(平成8年竜王町条例第19号)第2章および第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2
竜王町印鑑の登録および証明に関する条例(昭和44年竜王町条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年9月30日(以下「切替期間」という。)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定および条例第15条第2項本文の規定は当該印鑑については適用しない。
4
旧条例により印鑑の登録を受けている者が切替期間内に条例第3条により当該印鑑の登録の申請をしたときは、条例第5条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。
附 則(平成8年10月1日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日条例第23号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2
廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)
町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。
この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2)
改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においても印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
付 則(平成28年5月18日条例第20号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
付 則(令和元年9月1日条例第15号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付 則(令和2年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。