○竜王町印鑑の登録および証明に関する条例施行規則
(昭和52年3月29日規則第2号)
改正
平成元年6月10日規則第14号
平成8年10月1日規則第20号
平成12年6月1日規則第24号
平成16年3月26日規則第7号
平成20年4月30日規則第12号
平成20年12月24日規則第34号
平成22年1月13日規則第1号
平成24年3月7日規則第6号
平成27年7月3日規則第24号
令和元年10月28日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町印鑑の登録および証明に関する条例(昭和52年竜王町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定める。
(委任の旨を証する書面)
第2条
条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書および代理人選任届とする。
(登録申請の審査)
第3条
条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名、出生の年月日および男女の別を住民票と照合することによって行う。
(回答書の提出)
第4条
条例第5条第2項の規定による回答書の持参に際しては、登録申請者に係る条例第5条第4項第1号に定める書類、健康保険の被保険者証その他町長が適当と認める書類を提示させるものとする。
第5条
条例第5条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(登録事項)
第6条
条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録する。
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)
(4)
出生の年月日
(5)
男女の別
(6)
住所
(7)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(8)
その他町長が必要と認める事項
(印鑑登録証明)
第7条
条例第15条第2項に規定する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)
(2)
出生の年月日
(3)
男女の別
(4)
住所
(5)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(申請書等の様式)
第8条
条例に規定する印鑑登録証明書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1)
印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2)
保証書 別記様式第2号
(3)
印鑑登録申請の照会・回答書兼代理人選任届 別記様式第3号
(4)
代理人選任届 別記様式第4号
(5)
印鑑登録原票 別記様式第5号
(6)
印鑑登録証 別記様式第6号
(7)
印鑑登録証再交付申請書 別記様式第7号
(8)
印鑑登録証亡失届 別記様式第8号
(9)
印鑑登録原票登録事項変更届 別記様式第9号
(10)
印鑑登録廃止申請書 別記様式第10号
(11)
印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第11号
(12)
印鑑登録証明書 別記様式第12号
(13)
印鑑登録抹消通知書 別記様式第13号
(印鑑登録原票の改製)
第9条
町長は、印鑑登録原票の印影または登録事項が不鮮明になつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑および印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。
(書類の保存期間)
第10条
印鑑に関する書類の保存期間は次の各号に定めるとおりとする。
(1)
印鑑登録原票の除票にあつては、除票した日から5年
(2)
その他の書類にあつては、申請または届出の受理をした日から2年
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2
竜王町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和44年竜王町規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この規則の施行後、条例附則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月1日規則第20号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規則第24号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年4月30日規則第12号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
付 則(平成20年12月24日規則第34号)
(施行期日)
1
この規則は、平成21年1月19日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際この規則による改正前の竜王町印鑑の登録および証明に関する条例施行規則別記様式第3号による照会に基づく回答は、この規則による改正後の竜王町印鑑の登録および証明に関する条例施行規則別記様式第3号による回答とみなす。
付 則(平成22年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月7日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成27年7月3日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年7月13日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の竜王町印鑑の登録および証明に関する条例施行規則に規定する別記様式第4号によってなされた届出は、改正後の竜王町印鑑の登録および証明に関する条例施行規則に規定する別記様式第4号によりなされたものとみなす。
付 則(令和元年10月28日規則第25号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
印鑑登録申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第8条関係)
保証書
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条関係)
印鑑登録申請の照会・回答書兼代理人選任届
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条関係)
代理人選任届
[別紙参照]
別記様式第5号(第8条関係)
印鑑登録原票
[別紙参照]
別記様式第6号(第8条関係)
印鑑登録証
[別紙参照]
別記様式第7号(第8条関係)
印鑑登録証再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第8号(第8条関係)
印鑑登録証亡失届
[別紙参照]
別記様式第9号(第8条関係)
印鑑登録原票登録事項変更届
[別紙参照]
別記様式第10号(第8条関係)
印鑑登録廃止申請書
[別紙参照]
別記様式第11号(第8条関係)
印鑑登録証明書交付申請書
[別紙参照]
別記様式第12号(第8条関係)
印鑑登録証明書
[別紙参照]
別記様式第13号(第8条関係)
印鑑登録抹消通知書
[別紙参照]