○竜王町戸籍謄抄本交付制限要綱に基づく事務処理要領
(昭和51年12月1日訓令第1号)
1
要綱第2条第4項に定める「承諾した書面」とは、請求事由、提出先等を具体的に明記した委任状、同意書、又は承諾書等(別記様式第1号)をいう。
2
要綱第2条第5項に規定する請求(第三者からの正当と認められる戸籍の請求)および要綱第3条第3項に規定する請求(第三者からの正当な除籍の請求)についても、原則として誓約書(別記様式第2号)又は本人が承諾した書面を提出させるものとする。
ただし、請求事由が正当な目的によることが明らかな場合において、「承諾した書面」の提出されないことを理由に不法にこれを拒むことはできない。
3
郵便による請求については、要綱第2条および第3条の各項に準じる。
なお請求が第三者からのもので、請求事由が不明である場合若しくは書面の不備等の場合は、別紙返戻理由書(別記様式第3号)を返送する。
4
本人の確認方法は、署名、押印又は、身分証明書等の提示、当該請求人の住所、氏名、生年月日の質問等による。
附 則
1
この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。
2
竜王町戸籍等閲覧及び謄抄本交付制限実施要綱に基づく事務処理要領(昭和50年訓令第2号)は、廃止する。
様式第1号
承諾書
[別紙参照]
様式第2号
誓約書
[別紙参照]
様式第3号
返戻理由書
[別紙参照]