○竜王町認可地縁団体印鑑条例
(平成7年3月28日条例第1号)
改正
平成8年10月1日条例第19号
平成20年9月11日条例第21号
(趣旨)
第1条
この条例は、字の区域その他竜王町(以下「町」という。)の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録および証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条
認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げている者が選任されている場合は、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1)
地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代理者
(2)
法第260条の9に規定する仮代表者
(3)
法第260条の10に規定する特別代理人
(4)
法第260条の24または第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条
認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら町長に登録の申請をしなければならない。
この場合において、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあつては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により申請をすることができる。
2
前項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録印鑑)
第4条
登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2
町長は、登録申請された認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。
(1)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)
印影を鮮明に表しにくいもの
(4)
その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録申請の確認)
第5条
町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があつたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項ならびに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項および印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。
(印鑑の登録)
第6条
町長は、前条の規定による確認を終わつたときは、直ちに当該認可地縁団体に係る認可地縁団体印鑑登録原票を作成し、印影その他規則で定める事項を登録するものとする。
2
前項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(登録事項の修正)
第7条
町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届け出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものについては、この限りでない。
(登録の廃止申請)
第8条
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に登録の廃止の申請をしなければならない。
2
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添付して、直ちに自ら町長に登録の廃止の申請をしなければならない。
3
第3条第1項後段の規定は、前2項の申請について準用する。
(登録の抹消)
第9条
町長は、次の各号に掲げる場合には、職権により当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
この場合において、第3号または第4号の事由による登録の抹消をしたときは、その旨を当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に通知する。
(1)
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2)
法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3)
認可地縁団体の名称または代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4)
その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つた場合
2
町長は、前条第1項または第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に記載されている事項等について審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。
2
第3条第1項後段の規定は、前項の申請について準用する。
(印鑑登録証明)
第11条
町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項および地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、かつ、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを認識したうえ、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
2
認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し(認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、認可地縁団体の名称その他の規則で定める事項を記載するものとする。
(閲覧の禁止)
第12条
町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第13条
町長は、認可地縁団体印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。
(竜王町行政手続条例の適用除外)
第14条
この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録および証明に関する処分については、竜王町行政手続条例(平成8年竜王町条例第19号)第2章および第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月11日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。