○竜王町国民保護対策本部および竜王町緊急対処事態対策本部条例
(平成18年3月24日条例第13号)
(趣旨)
第1条
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条および法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、竜王町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)および竜王町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。,
(組織)
第2条
竜王町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2
竜王町国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3
竜王町国民保護対策本部員(副本部長を除く。以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4
対策本部に本部長、副本部長および本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5
前項の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。
(会議)
第3条
本部長は、対策本部における情報交換および連絡調整を円滑に行うため、必要に応じて、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2
本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条
本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2
部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3
部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条
国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2
国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
(事務局)
第6条
対策本部の事務を処理するため、生活安全課に事務局を置く。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(竜王町緊急対処事態対策本部)
第8条
第2条から前条までの規定は、竜王町緊急対処事態対策本部について準用する。
この場合において、第2条第1項中「竜王町国民保護対策本部長」とあるのは「竜王町緊急対処事態対策本部長」と、同条第2項中「竜王町国民保護対策副本部長」とあるのは「竜王町緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「竜王町国民保護対策本部員」とあるのは「竜王町緊急対処事態対策本部員」と、第5条第1項および第2項中「国民保護現地対策本部」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部」と、「国民保護現地対策本部長」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部長」と、同条第1項中「国民保護現地対策本部員」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部員」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。