○竜王町企業誘致推進本部設置要綱
(平成18年2月1日訓令第1号)
改正
平成18年12月12日訓令第25号
平成24年3月28日訓令第1号
平成25年3月29日訓令第13号
平成27年3月31日訓令第14号
平成28年3月31日訓令第4号
平成28年6月23日訓令第6号
平成29年3月31日訓令第8号
令和2年4月14日訓令第9号
(設置)
第1条
個性あふれるたくましいまちづくりに向けて、積極的な企業誘致の推進を図るため、竜王町企業誘致推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
企業誘致推進のための諸施策の企画に関すること。
(2)
企業誘致にかかわる諸機関の連絡調整に関すること。
(3)
企業誘致にかかわる情報および資料の収集ならびに調査・研究に関すること。
(4)
企業誘致関連施設の整備および充実に関すること。
(5)
その他企業誘致について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2
本部長は副町長をもって充て、副本部長は産業建設主監をもって充てる。
3
本部員は、総務主監、住民福祉主監、教育次長、未来創造課長、中心核整備課長、総務課長、生活安全課長、福祉課長、健康推進課長、農業振興課長、商工観光課長、建設計画課長、上下水道課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長および企業誘致対策室長をもって充てる。
(本部長および副本部長)
第4条
本部長は、本部を総括する。
2
副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2
本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求めてその意見または説明を聴取することができる。
(庶務)
第6条
本部の庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日訓令第25号)
この訓令は平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年6月23日訓令第6号)
この訓令は、平成28年6月23日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月14日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月14日から施行する。