○竜王町人材育成基本方針改定委員会設置規程
(平成18年8月29日訓令第13号)
(設置)
第1条
時代の要請に応える人材を総合的に育成するため、平成11年度に策定した竜王町人材育成基本方針を改定するに当たり、竜王町人材育成基本方針改定策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、竜王町人材育成基本方針の改定案を作成し、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条
委員会は、委員長および委員12名以内をもって組織し、町長が任命する。
2
委員長は、総務政策主監の職にある者をもって充てる。
3
委員は、別表に掲げる職にある者および町長が指名する職員をもって構成する。
ただし、委員の一部を職員のうちから募集することができる。
(委員長の職務)
第4条
委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2
委員長に事故あるときは、総務課長の職にある者がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、平成18年10月1日から平成19年3月31日までとする。
(検討部会)
第6条
委員会に検討部会を置く。
2
検討部会は、委員長が指名する委員をもって構成する。
3
検討部会は、委員会から付託された事項について、調査および検討を行う。
4
この条に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(関係職員等の出席)
第7条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議または検討部会の会議に出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条
委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2
この訓令は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
委 員
総務課長、住民税務課長、産業振興課長、教育課長