○竜王町情報公開庁内審査検討委員会設置規程
(平成18年2月1日訓令第2号)
改正
平成29年3月31日訓令第9号
(設置)
第1条
竜王町における情報公開制度の運営に関し、情報の適正管理および適正かつ迅速な事務処理を行うため、竜王町情報公開庁内審査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項の審査検討を行うものとする。
(1)
情報公開に係る事務取扱いに関すること。
(2)
公開請求に係る要件審査に関すること。
(3)
その他情報公開の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長および委員10名以内をもって組織する。
2
委員長、副委員長および委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条
委員長は、委員会を招集し、会議を統括する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を求めることができる。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、未来創造課において処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。