○竜王町個人情報保護庁内審査委員会設置規程
(平成18年2月1日訓令第3号)
改正
平成29年3月31日訓令第10号
(設置)
第1条
竜王町における個人情報の適正な管理および適切かつ迅速な事務処理を行うため、竜王町個人情報保護庁内審査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討する。
(1)
個人情報に係る事務取扱いに関すること。
(2)
開示請求に係る要件審査に関すること。
(3)
その他個人情報保護の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長および委員10名以内をもって組織する。
2
委員長、副委員長および委員は、町職員のうちから町長が任命する
(委員長)
第4条
委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を求めることができる。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、未来創造課において処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(竜王町個人情報保護庁内検討委員会設置規定設置規程の廃止)
2
竜王町個人情報保護庁内検討委員会設置規定(平成16年竜王町訓令第8号)は廃止する。
付 則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。