○竜王町少子化対策推進本部設置要綱
(平成18年2月1日訓令第4号)
改正
平成18年12月12日訓令第30号
平成27年3月25日訓令第4号
平成28年3月31日訓令第4号
平成29年3月31日訓令第11号
(設置)
第1条
本町での出生率は年々減少傾向にあり、町の発展に重大な影響を及ぼすものと考えられるため、少子化対策および子育て支援の推進を図ることを目的として竜王町少子化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
少子化対策の推進に関すること。
(2)
子育て支援の推進に関すること。
(3)
その他少子化対策および子育て支援の推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2
本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。
3
本部員は、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監および教育次長ならびに各課等機関の長とする。
(構成員の職務)
第4条
本部長は、本部を統括する。
2
副本部長は本部長を補佐し、本部長事故あるときはその職務を代理する。
3
本部員は、本部の所掌事務を遂行推進する。
(会議)
第5条
本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条
本部の庶務は、健康推進課において処理する。
(補足)
第7条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。