○竜王町防災会議条例
(昭和37年9月25日条例第13号)
改正
昭和60年3月28日条例第3号
平成9年9月26日条例第20号
平成12年3月30日条例第1号
平成14年9月27日条例第22号
平成24年9月11日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、竜王町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条
防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
竜王町地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2)
町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3)
前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務。
(会長および委員)
第3条
防災会議は、会長および委員をもつて組織する。
2
会長は、町長をもつて充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1)
指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2)
滋賀県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3)
町の区域を管轄する警察署の警察官のうちから町長が任命する者
(4)
町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5)
町の教育委員会の教育長
(6)
町の区域を管轄する消防署長および町の消防団長
(7)
指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8)
自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(9)
その他町長が必要と認める者
6
前項第1号から第4号まで、第7号、第8号および第9号の委員の定数は、それぞれ町長が定める。
7
第5項第7号および第8号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8
前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条
防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、地方行政機関の職員、滋賀県の職員、町の職員、指定公共機関の職員、指定地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条
防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条
前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、昭和37年9月25日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年9月11日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2
改正後の竜王町防災会議条例第3条第5項第8号の規定により最初に任命する委員の任期は、任命した日から他の委員の任期までとする。