○竜王町地域防災計画改訂委員会設置規程
(平成13年2月26日訓令第3号)
(設置)
第1条
21世紀を誰もが安全で安心して暮らせる、災害に強い町づくりをめざし、竜王町地域防災計画を改訂するため、竜王町地域防災計画改訂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項の検討を行うほか、必要に応じて調査研究を行うものとする。
(1)
地域防災計画の改訂に関すること。
(2)
前号に掲げる事項のほか、委員長において必要と認めたること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長および委員をもつて組織する。
2
委員長およびに副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3
委員は、町職員の中から町長が任命する。
(職務権限)
第4条
委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条
会議は、委員長が招集する。
2
委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聞くことができる。
(部会)
第6条
委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2
部会は委員をもつて組織し、部会長および副部会長は、当該部会を構成する委員の互選により、これを定める。
3
部会長は、部会における検討等の経過および結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、生活安全課において処理する。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成13年2月26日から施行する。